準・究極の選択

父親の借金癖で困っています。
自分のクレジットカードを限度額まで使用し、その後、
お金を借りられないことを知ると、私のカードを財布
から盗んで勝手に使って同じように限度額までお金を
借りたようなのです。
(私は普段カードを使うことが少ないので気がつくのが遅れました)
この場合、私が使っていなかったとしても親子という
関係上、私がお金を払う必要性があるのでしょうか?
正直に子供の物を盗むようになった父親を親として
見ることができません。
よきアドバイスをお願いします…

A 回答 (6件)

カードを盗んででキャンシングをするにしても暗証番号が必要ですよね。



そんなにばれやすい番号だったのですか?

まず、暗証番号を変え、限度額も下げましょう(今下げれないなら徐々に下げる)。

また、クレジット会社によっては、盗難補償もあると思います。そこはクレジット会社に問い合わせてみてはどうでしょうか。
クレジット会社によっては、今まで使ってない人が極端に使うと、盗難を疑って電話をくれるところがあるくらいですので。

また、カードの盗難届けも出してみるのもあとあと有効に働く場合もあるかもしれません。
父親が盗んだとしても、とりあえずの対処は、カード盗難と同じではないでしょうか。
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この回答へのお礼

あまりカード自体を使わないため、暗証番号も簡単なものしていた自分に落ち度があったと思います。
親族なので盗難届けを出すのをためらっていたのですが、考えて見ます。
ありがとうございました

お礼日時:2005/06/15 11:17

1番3番4番さんが勘違いされていますが、家族間の窃盗や横領は犯罪にはなりますが刑の免除になってしまうため、逮捕していただけません。

告訴することも出来ません。これは、たとえば親が離婚して、あなたが母方に引き取られた場合で、あなたの父親だったかたがあなたのものを何か盗んだとします。しかし、これは形に問えません。実際、離婚した父親が知らずぬ娘の車を盗んで捕まった後、犯人と被害者が家族だとわかり、釈放されたという例があります。
ただ、たぶんですが、損害賠償請求は可能かも知れません。このことに関しては自信ないですが。

参考URL:http://www.tbs.co.jp/besttime/back_no/nov2003/11 …
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この回答へのお礼

そうですか…
基本的な落ち度は自分にあったと思うので、教訓として返して行こうかと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 11:22

お父様は、買い物をなさったのですか?


キャッシングをなさったのですか?
(暗証番号を入力したのか? サインしたのか)
それによって、多少違ってきますが・・

徹底的にやる気(お父様を訴える気があるか)
があれば、別ですが
家族で話あって、お金を払いましょう。
カード会社に非はありませんからね。

それよりか、今の現状を考えると
消費者金融などにも、借入があると思われます。
その借金の返済のためにということも十分
考えられます。
その場合、泥沼が待っていますので
お父様がどこからどれくらい借入しているか
確認されたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

クレジットとして借りたようです。
多分他の消費者金融にも借金をしているんだと思います。
金額については何度も聞いているのですが聞く耳を持たない状態で…
とにかく現状の借金の状態を確認しようと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2005/06/15 11:20

払う必要はありません。


しかし、被害届を出さなければいけないかもしれません。
下手をすれば父親が捕まります。
(あなたの意思次第ですが)
使われたものは戻らないので、カードの引き落としを止めて請求が父親に行くようにしなければいけません。

家族でも犯罪は犯罪です。
身内の恥をさらすかどうかはあなた次第です。
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血縁関係のある人間からの窃盗は訴えられないので、窃盗罪で訴えることは出来ませんが、カード会社に相談してみてはいかがでしょうか?


ただ、あなたにかなりの部分責任があります。
というのも、普通カードを盗んでも暗証番号があるため、簡単には引き出せません。それを、あなたは、父親にわかる暗証番号を設定していた。という関係上、あなたにも責任の一部があります。
とりあえずカード会社に相談するしか無いと思います。
あまり、役に立たなくてごめんなさい。
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貴方がお父さんを窃盗で警察に告発でもしない限りは、貴方が返済しなければならないでしょうね。


そうするかどうかは、親子の縁や情を踏まえて、貴方しか判断できないことです。

もし、穏便に済ますにしても、私なら警察に告発しない代わりに「借用書」を書かせますね。
そして、親を脅迫するのも何ですが、期日を定めて返済を約束させて、返済できなければ警察に告発するぐらいのことは言いますね・・。
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