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以前 知り合いにお金を貸したのですが
その時 借用書を書かせました。
借金を全額返してもらった場合、書かせた借用書の取り扱いははどうすれば良いのですか?

Q.1 ただ全額返済した相手に渡せば良いのですか?
Q.2 その際、目の前で破り それを渡しても問題ないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

銀行など金融機関では、借入証書に「済」の表示と返済日付を記して相手方へ返却するのが通常のようです。

テレビの時代劇では、借入の証文を破るのは借金を返した側(=借りた側)になっています。

通常契約の際には、金を借りる側が契約書を債権者(金を貸す側)に差し入れ、その代わりに現金を渡す、という形式になっていた筈ですので、借入返済の際にはその逆に金が債務者から債権者へ渡り、契約書は債権者から債務者へ戻される、と考えた方が自然です。

相手方にとっても、返した筈の借金を再度請求されないように、借入証書を取り戻すのが当然と考えていると思います。
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この回答へのお礼

アリガトウございましたm(_ _)m

お礼日時:2006/10/18 10:37

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