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昨年住宅を新築しました。税務署からのおたずねの文書がきて、資金など詳しく書いて返送しました。共働きのため持ち分は1/2です。金融公庫は1/2で借りていて、自己資金は生活費が主人の口座、貯蓄が私の口座としていたので頭金は私の名義のみ200万円支払いました。
人から贈与税がかかるのでは?と言われて恐くなったのですが、自己資金の部分について贈与税がかかってくるのでしょうか。
2人の収入を1人は生活費として、1人は貯蓄等としてわけて暮らしていて私だけの貯蓄ではないと思うのですが税務署にそれは通らないのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず実状としては私の経験上、大丈夫と思います。



厳密な話としてはkyaezawaさんのおっしゃる通りです。
『生活費』と『貯蓄』は共働きの場合、当然明確な形で個々の部分に分けていないのが実際で、ta-hinaさんのような振り分け方をされている事が多いようです。
ですから頭金の200万円にしたって、結局はどちらのお金かであるかを判定できません。民法上も税法上も、口座名義人=占有者ではありません。

大論で言いますと、贈与税は相続税を補足、確保するための税制ですから、取り扱いで無茶な形での課税はありません。(意外と気にする人が多い!)
資金を供与した人、ta-hinaさん、またご主人が相続税の対象となるようなら少し複雑にはなりますが・・・。

で、原則はそれぞれの収入に見合った内容、また結婚前の自己資産によって妥当であれば良いとされています。妻の収入の方が少ないのに、持分は逆ではおかしいでしょ?でも、少ないからそれに見合ったようにしなくてはいけないとまでは言いません。基本的に夫婦間の権利について半分は認めていますから。
共有資産に対して、共有債務を負う形であれば良い訳です。

『おたずね』に書かれた内容が不明なので何ともはっきりした言い方はできませんが、税務署はまず何も言ってこないでしょう。こ安心を!
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基本的には、200万円分だけ、あなたの持ち分を多く登記するべきでした。


ただ、貯蓄の方法がそのような状況でしたら、税務署に良く説明して、納得してもらうしかないでしょう。
どうしても駄目な場合は、錯誤の登記ということで、共有比率の登記のやり直しをする方法があります。
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