最近、銀行の経営が破綻して公的資金注入とか、
破綻前に公的資金の要請とか、銀行の経営悪化・破綻が起きていますが、
これについてちょっとした疑問がわきました。
銀行に口座を作るときは、
印鑑と身分証明書かなんかを持っていけば簡単に口座を開設できます。
でもその時に、「口座開設者の入金した預金を銀行が経営に運用してよい」
という感じの約款のようなものは提示されません。
同意書なども書いたことがありません。
その状態で累積赤字が膨らんで経営が破綻し、
公的資金を注入してもらわないと口座開設者の預金が保護されない可能性がある、
というのは、
「客から預かった預金を勝手に使い込んでいる→窃盗或いは詐欺罪の構成」
にはならないのでしょうか。
それとも何か法的根拠で除外事由があるのでしょうか。
ご存知の方、ご教示くだされば幸いです。
No.3
- 回答日時:
No.2の方が仰るように、正確に言うと消費寄託ですが、そんなに難しく考えなくても、人にお金を貸して、その人が破産してしまったら、お金は返ってきませんよね。
それと同じことです。なお約款などを、契約時に提示する必要はないのは、鉄道会社・航空会社・旅館などを利用するときでも同じことです。
もっとも、そもそも口座開設時に、消費寄託契約がなされたと、法律上は解釈されるます。そして消費寄託契約というのは「勝手に使ってよい」という契約なのです。
そして、それが実際、契約者の合理的意思というものでしょう。
あ~なるほど・・確かにお金を貸した人が破産したらお金は戻ってきませんね。
しかし私的には説明して欲しいなあ・・
そうですね、倒産するようなぼんくらでいい加減な銀行に
預けるほうにも責任ありますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
銀行に預けて、金利を支払ってもらっているというのは、この金利は銀行が善意で預金者に払っているものではないでしょう。
他人にお金を貸しているから、利息が払えるのです。銀行の預金は民法上の消費寄託契約とされています(民666)。客からの請求があれば、返還する義務がありますが、不良債権などで払えなくなった場合には、銀行法、民事再生法、会社更生法、破産法の適用を受けることになります。客から預かった預金をわざと、少なくすれば犯罪になりますが、経営上の判断によるものであるときには、犯罪は成立しません。何か法的根拠で除外事由があるのでしょうか>
預ける行為をすることがこれらの法律の適用を前提とした契約の承諾と見ることになります(民法526条2項)。
ありがとうございました。
今時金利なんかほとんどゼロなんですが・・・
それに私は別に金利をくれ、なんていったことないし、
別に金利なんか欲しくないし。
はっきり言ってタンス預金のほうがマシな気もします。
民法上の消費寄託契約と言うことはわかりましたし、
承諾無しに金の運用を行えると言うこともわかりましたが、
それについて銀行は説明はしないのでしょうか・・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
銀行法の関係条例を抜粋しました。
(定義等)
第二条
1 この法律において「銀行」とは、第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二 為替取引を行うこと。
3 この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4 この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5 この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
この法律の第2条の2の一に、「資金の貸付・・・を行う」と規定されています。つまり、銀行は法律によって預金者の承諾なしに貸付を行えることになっているのです。
なるほど、やはり銀行法に規定があったのですね。
しかし、公的資金を注入されて殆どゼロ金利の割には貸付金利は高いし、
不良債権はどんどん増えるし、にもかかわらず銀行員は相変わらず高い給料で、
お気楽な仕事ですねえ。
ありがとうございました。
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