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家族が勝手に私の預金を下ろして尚且つ黙っていた場合は法的措置が取れますか?

A 回答 (3件)

【法的措置】の意味合いが明確ではありませんので、


以下のとおり、刑事、民事の両方について記載することといたします。


●【刑事事件として】
厳密には【窃盗罪】(刑法第235条)ということになりますが、犯人、被疑者が親族である場合には刑を免除することとなっております。(刑法第244条)
したがって、警察に通報しても、警察官は事情を聞いた上で、犯人である親族に対し口頭で注意し、帰ってしまうことになるでしょうね。


●【民事事件として】
民法では、親族といえども特に免除規定はありませんので、その勝手に預金をおろした家族を訴えることが可能です。(民法第709条)

ちなみに、証拠さえあれば、勝訴は確実ですので。


【参照条文】
●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 (略)
3 (略)

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
これから自分でも調べて、動いてみようと思います。

お礼日時:2024/03/10 14:44

1,刑事責任


 家族の刑事責任ですが
 親族相盗になるので、警察は
 まず動かないでしょう。
 
 ただ、預金の降ろし方によっては
 銀行に対する詐欺が成立する
 可能性があります。


2,民事責任
 家族であっても、金を返せ、と 
 請求することは出来ますし
 提訴することも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/10 14:45

取れますが、同居家族の場合は、罰則がない(法的措置を取る意味がない)こともあります。

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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/03/10 14:45

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