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 ある有名人の写真を学校の行事のポスター(校内のみの掲示)に挿入したいのですが、著作権の問題があって迂闊にそのまま貼り付けることはできません。この場合、その写真をパソコンでどのように加工してもやはり問題でしょうか。ポスターにはほんの一部に使いたいのです。そこで質問を致したいのですが、もし加工して使ってよいとしたら、どのような加工を施したら最低限問題(問題という表現がよいかどうか分かりませんが)は回避できるでしょうか。
写真加工のソフトウェアを用いて...
●白黒(グレー)にする。
●スケッチ風にする。
●左右反対にする。
などいろいろ考えたのですが・・・やはりどんなに加工しても問題でしょうか。お分かりになる方、是非教えてください。御願いいたします。

A 回答 (1件)

いずれの方法でも法律違反となります。


有名人の写真を使う=肖像を用いることですから、
立派な肖像権の侵害に当たります。
学校行事等で使用されるのであれば、当該有名人の所属事務所に連絡してみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか・・・使えないですか・・・。教えていただいてよかったです。これでお縄にかかる心配がなくなりました。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/16 21:05

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