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はじめまして。当方関西圏に住んでいるサラリーマン投資家です(特定口座源泉あり&所属会社は住民税特別徴)。
今回は住民税について教えていただきたいのですが、例えば

A証券で年間100万の利益を出すと7万は所得税、3万は住民税として納付済みとなり、B証券で100万損を出すと納税額0円。確定申告にて通算して7万国から還付、3万地方(市、区など)から還付と理解してます。

そこで、所得税(国)の方は無事還付されましたが、住民税が還付されずに給与所得に通算されてしまいました(例えば元々年間3万だった税額が2.5万になるといった感じです)。しかも会社が特別徴収のため、会社から年に1回貰う住民税の決定通知書の帯(名称がわかりません)には株式等の譲渡の欄にxxx円とはっきり出ています。もちろん確定申告の際は住民税の欄は普通徴収にチェックを入れました。会社にバレバレです。ちなみに区役所の市民税課にも問い合わせましたが「こういうシステムになっている」「あなたの言われていることはもっともです」「xx市民皆同じで会社にはばれます」の繰り返しです。3月の確定申告の際こっち(普通徴収)にチェックしたら会社にはばれないとも聞いていたのでショックです。

そこで無知な私にアドバイスをお願いします。

1.これは申告分離課税制制度の範疇とは違うのですか?
2.この結果は国の法律でそうなっているのか、市町村の条例に定められているのか、市区町村側のシステムミスなのか分かりません(ミスなら徹底抗戦すべきと考えます)。

本来なら区にきっちり聞いて対応すべき件ですが、電話応対した区の職員の頼りないこと頼りないこと。
さらに私も素人ゆえ、この出来事は日本全国当然(合法)に行われているのか、市町村が誤ったことをしたのかが分からず悩んでいます。皆様のお知恵を拝借したいと考えています。

ぜひとも宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

失礼ながら、NO.1の方の条文は、あなたのケースを言っているのではないと思われます。



ここで言う特別徴収義務者とは、証券会社のこと。
一番簡単に言って、特定口座・源泉徴収ありの場合、損失が出たときは源泉徴収額を限度に、徴収済みの地方税を特定口座に戻しなさいと言っているだけです。

話を元に戻して、地方税は前年所得に課税され、翌年6月から徴収されるので、税額が確定申告に基づいて算出されているはずです。

頼りなくても、役所に説明してもらいましょう。「おまえじゃわからん。わかる奴を出せ。」と言いましょう。
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この回答へのお礼

やはりこれは市区町村側のシステムミスなんでしょうね。ありがとうございました。喧嘩してみます。PS貴殿も関西人ですか?私もたぶん一言一句間違いなくこういうやろなあと思ってしまいました。

お礼日時:2005/06/27 08:27

私も詳しくはないのですが該当条文を見てみると



地方税法施行令第9条の20第2項
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続等)
法第71条の51第3項の規定による株式等譲渡所得割の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、同項の特別徴収義務者が同条第2項の規定によりその年において選択口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第24条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)の対価又は選択口座において処理された上場株式等(同号に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の信用取引等(同号に規定する信用取引等をいう。次項において同じ。)の差金決済(同号に規定する差金決済をいう。次項において同じ。)に係る差益に相当する金額から徴収し、法第71条の51第2項に規定するその徴収の日の属する年の翌年の1月10日において納入すべき金額から控除するものとする。

還付金の還付すべき場合において納付すべき金額がある場合には納付すべき金額に充当する規定として

地方税法第17条の2 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

また期中の取引については次のように規定されています。
地方税法第71条の51第3項
第1項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者が開設している選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額が同項に規定する源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該選択口座に係る個人に対して当該満たない部分の金額に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

参考にしてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。無知な私には難文ですが頑張って読破し理解するまでじっくり読みたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/25 11:45

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