国税庁のホームページを使って、PCで確定申告書を作成中です。
株式等の譲渡所得等(取引区分の選択)について、以下を教えてください。
質問
①から③の書類があります。AとBのどちらを選択すれば良いでしょうか?
①証券会社 「特別口座年間取引報告書」
譲渡の対価の額、取得費及び譲渡に要した費用の額、差引金額
記載あり
②証券会社 「上場株式配当等の支払通知書」
・株式の種類、株数、配当金、支払者の名称
・ 配当等の額、源泉徴収税(国税、地方税)記載あり
③銀行 「特別口座年間取引報告書」
譲渡の対価の額、取得費及び譲渡に要した費用の額、差引金額
オープン型証券投資信託の配当等の額、源泉徴収税(所得税)、配当割額(住民税)、特別分配金の額、記載あり
A「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。
※ 画面の案内に従って該当項目を入力して、計算明細書及び申告書を作成します。
B 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を既に作成済み(計算結果入力)。
※ こちらから入力した場合には、計算明細書等は作成されませんので、書面で作成済みの計算明細書等を申告書等と
併せて提出してください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>※ 画面の案内に従って該当項目を入力して、計算明細書及び申告書を作成します…
それで良いのです。
>※ こちらから入力した場合には、計算明細書等は作成されませんので、書面で作成済みの計算明細書等を申告書等と併せて提出して…
それだと別に自分で書類を作って郵送しないといけません。
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ご回答有難う御座います。
>それで良いのです。
下記のAになるのですね。
実はBで入力してました。その結果、所得が少ないのに、信じられない金額(莫大な税金)になり驚きました。
でも、譲渡所得等の金額は、「特別口座年間取引報告書」に載っていますが、計算明細書とは、何を計算するのでしょうか?
A「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する。
B 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を既に作成済み(計算結果入力)。