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プライバシーマーク取得のため、JISQ15001要求事項に対応すべく社内規定を整備しています。(尚、弊社は印刷会社です)
その要求事項における、個人情報の「提供」と「預託」の相違が曖昧であり、規定作成に悩んでおります。
なぜなら間接収集において「預託」であれば情報主体の同意は不要ですが、「提供」であれば必要となるからです。
定義によれば「預託」は「情報処理を委託するなどのために預けること」とありますが、例えばDMや景品の発送代行のために顧客リストを預かる場合、また広報誌の編集参考のために読者アンケートハガキを預かる場合、これは「提供」と「預託」のどちらに該当するのでしょうか。
「提供」であれば弊社に提供することをクライアントからその顧客に知らせて同意を得なければなりません。クライアントはそれを嫌がります。「預託」であればそれは不要になるのですが…。
アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

DM、景品の発送代行のために預かる場合は「預託」でしょう。

編集参考の業務がよくわかりませんが、「アンケートハガキからクレーム、改善要望を集めてくれ」と依頼されたのであれば「委託」でしょう。「印刷品質をあげるために読者の生の声を知りたいのでアンケートを開示してもらっている」というのであれば「提供」でしょう。

クライアントの業務を代行するものは預託です。情報を使って商売する?ものは提供です。


社内規定整備とのこと、御社にとって非常に重要なものと思います。プロのサポートを受けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実はコンサルタントを入れているのですが、そのコンサルタントが「景品発送」の場合も、当社が個人情報を共有することを消費者に知らせる必要があると言いました。
それでクライアントに了解してもらい広報誌のプレゼントコーナーに当社名を出させてもらっています。
ただJIS規格を読むとそれは「預託」ではないかと思えて、コンサルに内緒で相談している次第です。

お礼日時:2005/06/29 12:55

コンサルタントの言うことがあやしい、とのこと。

コンサルタントに根拠と事例を説明してもらってください。納得できるような説明ができない(言うことがわからない)コンサルタントであれば、変えたほうがよろしいかと思います。

# コンサルタントがどのように回答にするか、個人的には興味を持ちます。どの項目に抵触するか、どのような解釈か、どのような事例があるか…
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この回答へのお礼

契約している以上コンサルタントを今更替えることはできません(笑)が、言うことが少し変わり、「委託業務なら同意がなくてもJIS規格に適合するが、可能な限り同意を得ることをめざす方が良い」とのことでした。広告に印刷会社の名前が出て、情報主体の同意を取ることがどれだけ不自然なことか…。どうもプライバシーマーク取得の金科玉条の下に、必要以上に「過保護」な対応を求められてる気がしてなりません。

お礼日時:2005/07/07 10:42

「提供」とはその情報を渡し放しにする場合を言い、「預託」とはある業務を委託する間その情報を預けて、委託業務が終了したときに元に返却する場合を言うのだと思います。



従って、お問合せのような状況は「預託」になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
DM・景品発送リスト、読者アンケートハガキいずれの場合も、業務終了後に個人情報を返却または廃棄しています。

お礼日時:2005/06/29 12:48

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