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2月末から派遣社員として働いています(現在5ヶ月目)。
社会保険は3ヶ月目から、ということで現在すでに加入してもらっているのですが、雇用保険に入ってもらえません。

理由は、私の場合紹介予定派遣のため、半年後に双方合意があれば正社員雇用という契約になっていて、そもそも「半年勤務という前提で1年以上雇用の見込みがない」ので、該当しないから雇用保険には加入できないと言われました。

でもよく考えると、半年後に双方合意があるとは限らないわけですし、その場合また別の仕事を紹介してもらって派遣として働く可能性もあるわけで、そうなると反復して雇用される見込みがあるという項目に該当するかと思うのですが、この考え方は間違っているのでしょうか?

派遣で働いているほかの友達にきいてもだいたいはすぐに雇用保険だけは入ってくれるところがほとんどのようで、今の派遣先にも「え?入ってくれてないの?」と驚かれました。

法律的には「1年以上の雇用見込み」となっているようですが、原則は強制加入だと聞きました。

仮に半年後(といってもあと2ヵ月後なのですが)に正社員として更新されなかった場合に失業保険がもらえないのも不利ですが、最近、教育訓練給付金?を利用して学校に通いたいと思って調べたところ、「離職後1年以内に再就職していること」という条件がありました。

前の職場を辞めたのが2月末で、今の派遣会社に再就職したのも2月末ですので、雇用保険に遡って加入してもらえたらギリギリ間に合うということもあり、なんとか交渉して加入してもらえないものかと思っています。
保険料もごくわずかですし、会社負担分もこちらで負担しても構わないので、雇用保険に加入して欲しいのです。

最初加入してもらえなかったけど派遣会社と交渉してOKになったという経験者の方いらっしゃいましたらアドバイスをいただけないでしょうか・・・・。

A 回答 (1件)

>社会保険は3ヶ月目から、ということで現在すでに加入してもらっているのですが、雇用保険に入ってもらえません


健康保険を払って、雇用保険を払わないのはまた、珍しいですね。
健康保険は2ヶ月以上雇用される見込みがあれば初日からですよ。(当初その予定が無く期間を超えて雇用されるようになったら確かに3ヶ月目からですが)

>法律的には「1年以上の雇用見込み」となっているようですが、原則は強制加入だと聞きました
勘違いですね。
短時間労働被保険者は確かに「1年以上の雇用見込み」です。
一年以上雇用見込みがあるものもとは、
1、期間の定めがなく雇用される場合

2、雇用期間が1年である場合

3、3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって,雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます)

4、3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって,雇入れの目的,その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて,契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき

昔は短時間労働者などの臨時職員のみを“パート”と読んでいたので勘違いもあるんでしょうね。
健康保険に加入しているということは単純に、週30時間以上の労働であるかとおもわれますが、
その場合、「一般被保険者」として取り扱われるので日雇労働被保険者の条件との兼ね合上3ヶ月目から加入するよう指導を受けるかと思います。

>最近、教育訓練給付金
教育訓練給付金は、
5年以上被保険者であった者(教育訓練経費の40%に相当する額、上限20万円下限8千円)、
あるいは5年未満3年以上被保険者であった者(教育訓練経費の20%に相当する額、上限10万円下限8千円)が、
資格取得や能力開発の講座や通信教育の費用を修了後に行政が、いくらか支給してくれるものです。

*職業訓練受講指示における雇用保険基本給付金等の条件はまた異なります。

>「離職後1年以内に再就職していること」という条件がありました。
連続して雇用されていなかったものが、通算して3年以上被保険者になる場合においては、間に1年以上被保険者の空が無いことが前提になりますので、結果そのようになります。

>今の派遣会社に再就職したのも2月末ですので、雇用保険に遡って加入してもらえたらギリギリ間に合うということもあり、なんとか交渉して加入してもらえないものかと思っています。
残念ながらもうすでに一年以上被保険者期間に空がある場合、遡って加入したとしても原則通算の対象にならないのであしからず。(理由は一年以上空が無いことなので、事実的に一年以上空がある場合は認められない)
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。

遡って加入してもダメなんですね。。。
保険そのものは遡って加入できると聞いたので、それだったらいけるかも・・・と思ったのですが、実質的に1年以上空白がある場合は認められないというのを知りませんでした。

前の会社で5年以上働いていたので、この制度を使えるようだったら使いたいと思ったのですが、残念です。

ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/03 11:55

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