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先日、某アーティストが500万の保釈金で、釈放になりましたが、
金額は、裁判官が決めるのですか?
その保釈金は、どのように使われるのでしょうか?


やはり、税金として使われるのでしょうか?
もし、これを寄付するという事は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 保釈は,保釈を請求している(被告人本人か弁護人が請求)被告人に対して,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないこと等々を判断し,さらに事件の重大性等々を考慮して裁判所(官)が保釈すること及び保釈金を決定します。


 被告人又は弁護人が保釈金を納付することができなければ,保釈されません。また,このお金は,裁判の確定または何かの事情で保釈取消で保釈金が没収されない限り,国で一時預かり(歳入歳出外のお金として国庫に保管)となります。無事,裁判も終わり,保釈金を預かっておく事情がなくなれば,納めた人に返します。
 保釈が取消になって保釈金が没収されれば,国庫に入ります(つまり,国の収入になります。)。たしか,一般会計予算に入るはずですから,国の政策経費等に充てられます。
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この回答へのお礼

すご~い!!そうだったんですね。

解決できました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/11 20:36

保釈金と言うのは「供託」つまり一次預けです。

判決が確定すれば返還されます。
裁判を終えるまでに逃亡や証拠隠滅、お礼参りなどの恐れがあれば保釈されません。その恐れが薄いとき保釈されますが、万一逃亡したりすれば、保釈金は没収されます。

と言うわけで、保釈金はいろんなことを考えて、逃げない程度の金額(?)を裁判官が決めます。
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この回答へのお礼

きちんと理解して解決する事ができました。
わかりやすい回答、ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/11 20:38

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