前にも同じような質問をしたのですが・・・
前の相談では、
「友人が、夜逃げをしました。夜逃げの身なので身分証明を出すと居場所がわかってしまうということで、私がかわりに携帯電話と契約してあげました。もちろん、きちんと毎月私に払ってくれるという約束の上です。
その友人の実家はわかりますが、本人はどこにいるのかわかりません。私もその子も未成年ではありません。
水商売をしているらしく客にかけるためか、私の家に届く請求書の額は立て替えられるものではありません。
同じ会社の携帯を私も使っているので、その子の分も払わないと私の携帯も止まってしまいます。解約するにも、計10万円ほどになる今までの携帯代を払わないと解約もできません。
」
と相談しました。
その後、利用明細などで働いている場所がわかりました。
ですが、本人を見つけても「払わない」「払えない」といわれてしまいそうです。
ちなみに、その人の親にも会いましたが、親に請求するのは無理そうです。
恐喝罪で訴えることもできると逆に脅されてしまいました。
書面、法律上の規則でお金を請求できますか?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
本人には会ったのですか?
まず本人に会って、携帯を取り返して下さい。
会えないのなら、携帯電話会社に電話して、正直に「友人に貸したのですが、
友人に連絡が取れなくなったので、取り合えず電話を止めて下さい」と
お願いして下さい。
支払いに関してですが、chieko1980さんの名義で借りているなら、
「貸していた」といってもchieko1980さんに支払い義務があります。
逆に支払わないと電話会社に訴えられます(相談してもきっと無理でしょう)ので、
何とかして支払うしかありません。
で、お金の請求ですが…
名義を貸すにあたって文面で約束をしたわけではないんですよね?
だとすれば、chieko1980さん一人でどうにかするのは難しいんじゃないかな…。
友人の親御さんもあまり性質のいい人ではなさそうですしね。
きちんと専門家(弁護士)などに相談した方がよいと思います。
もし、そのご友人に会えて、「返す気はあるが今は返せない」と言われたら、
きちんと借用書を作るのもいいかもしれません。
とにかく、どんな仲のよい友人であっても、名義を貸すのは今後一切
やめましょう。
#ところで、夜逃げって誰から逃げているんですか?
#私だったら「払ってくれないとその人に居場所教えるよ」って
#言っちゃうかも…(←脅迫ですね^^;)。
No.2
- 回答日時:
電話局には、あなたの名義ですので「落とした」とか「どこかに忘れた」の名目で、すぐ解約手続きをとってください。
相手には、そういう約束があるのでしたら、お金を請求できますが、相手に資力がなければ、どうすることもできません。方法としては、領収証を保管して、その金額を裁判または調停で請求することになります。判決または調停で話がつきますと、払わないと、給料を差し押さえることができます。No.3
- 回答日時:
先ず、その相手に会って携帯電話を取り上げて、これ以上の被害を増やさないことです。
或いは、電話局には電話を紛失したとでも話して、通話を止めてもらいましょう。
これで、これ以上の被害は防ぐことが出来ます。
次に、今までの分の回収ですが、まず、本人と話し合って、少しづつ回収するしかないでしょう。
裁判や調停の呼び出しをしても、恐らく出てこないでしょう。
弁護士に相談しても同じです。
例え、判決が出ても、支払うお金がないほうが、差し押さえも出来ないから強いのです。
その手の人間は、法律など何とも思っていません。
その様な勤務先だと、給料の差し押さえなども難しいでしょう。
法律は、法律を守る人間にしか通用しないのが、現状です。
住所も判らないような人間を信じて、その様なことをするのはとても危険なことです。
回収できなかったら、高い授業料でしたが、変な犯罪に巻き込まれないで良かったと、諦めるしかないでしょう。
No.4
- 回答日時:
電話会社には「落とした」と言って解約するのが得策ですね。
「貸してて~」なんて言うとややこしくなりますから。
それと返ってこないかもしれませんが領収書は必ず取っておいてください。
あなた達は女性で若い方ですよね。なんで夜逃げなんて状態が起こるのか
わかりませんね。
確かに携帯を貸していた人の親には支払い義務はありませんがあまり感じが
よくないですね。
とりあえず携帯は解約して10万は高い授業料としておさめるしかないですね。
名義を貸してもらっている友達にも居場所を教えられないような人とは縁を
切ったほうがいいですよ。
もし自分が夜逃げしている立場だったら携帯の名義を貸してもらっている友達
には居場所くらい教えますよ。
あまりいい友達じゃなかったということであきらめて下さい。
ごめんなさいこんなことしか言えなくて…。
No.5
- 回答日時:
今 ふと思ったので↓のnontanpandaですが補足させていただきます。
携帯を貸した人の親が「恐喝罪で訴えることもできる」といったのは
chieko1980さんが携帯を貸した人の親に会う前に、金融業者から何
回も請求を受けていて弁護士か何かに相談して「恐喝罪で訴えることもできる」
と言うように言われたのでは?
chieko1980さんが金融業者に間違えられたなんてことではありませんか?
↑あくまでも推測ですが・・・・・。
そう考えると少し気が楽になりません?
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