街中で見かけて「グッときた人」の思い出

実は鍵開け技術を知り合ったばかりの鍵屋さんに受けようと技術講習をお願いをしました。スクールをひらいているという話を受けてのお願いでした。
80万円の講習料とともに制約(同意)書にサインと捺印をいたしました。そこには一度支払ったお金はいかなる理由があろうとも返還しない旨も記載されておりました。

制約(同意)書には屋号が書かれていました。私はその方のお店の屋号とばかり思っていました。
結局、80万円を払いに一度だけ指定されたお店にいっただけで、技術講習は一度も受けれませんでした。正式なスケジューリングがなされず、その方の都合(通院&現場仕事&ギャンブル)等でこちらも日程があわせられなかったためです。結局話しは流れました。当時、その人はスロット店に、朝から晩まで通い詰めていました。

その後、私は就職し、お金だけでも少しは返してもらおうと掛け合ったところ、自分は当時雇われていてその上司が許さないから返金はできないという返答でした。その上司に電話をすると帳簿に私の名前が載っていないから始まって、全てその人に任せていたから、私はわからないと言われ、そのくせ、その人との雇用関係はなかったなどと言われ支離滅裂でした。

屋号の会社(当時の上司の会社のようです)に返還を書類で求めました。返信されてきた書類には制約(同意)書に署名・捺印している以上、講習を一度も受けていなかったとしても返還する理由はないと書かれていました。

同業者の友人に聞くと、たくさんの人が同じような目にあっており、脱税をしていたのでそのスクールでかなりのお金を残したという話でした。(憶測)
今は閉鎖されています。

(1)お金を取り戻す方法はないでしょうか?
(2)脱税ということで税務署に調査に入ってもらう方法はあるのでしょうか?(もちろん証拠があるわけではありません)

どうぞ良きアドバイスをお願いいたします

A 回答 (2件)

前の書き込みと回答に対するお礼みて思ったんですが、


なんで警察行かないんですか??

これ詐欺になると思います。
契約書に「いかなる理由があろうと云々」書かれていても
法に反する場合は契約書自体が無効になるとおもいますが。

でお金払ったのに相手が契約を実行しない場合はこれは債務不履行で民法上なら損害賠償できるし、刑法上なら詐欺罪で告訴できると思います。

1)お金は取り戻すことできると思います。
証拠についてですが、被害者が何人もおられるということ。受講料返還請求に返金する必要はないといった旨の返信が来たということ(=そういう契約があったという証拠)。でいけると思いますが。
2)税務署じゃなくて警察か弁護士に。

前の回答者の方とほぼ同じ内容になりましたが。。
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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1503610
こちらでも質問され、既に解答がついていますよね。

前回の質問の丸写しでは、同じ答えが返ってくるだけだろうから、お礼の中で書いておられる新たな疑問をまとめて質問したほうがいいのでは。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1503610
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