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 相続により3人の共有として取得した不動産(田畑)の名義を、独りが持分放棄したため、残る2人の名義に変更し、その手続きは自分でやりました。 

 登記名義変更にかかった登録免許税をもう1人の名義人に負担してもらい、半額を受け取りましたが、その半額について、収入印紙を貼った領収書を出すように、と請求されました。

 個人が個人に対して、全く商業用ではない費用に対する領収書を作成して渡すのに、収入印紙が必要なのでしょうか?

 また、上記のような例の場合、領収書にはどのような事項を書き込む必要があるでしょうか?

 全く素人なので、何もわからず、困惑しています。
 どうか良いお知恵を貸してください。

A 回答 (1件)

営業に関しない領収証は、印紙税の対象範囲外です。

その方に真意を尋ねられるのがよいかと思います。印紙税についての詳細は、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
領収証の記載事項は、

・領収した日付
・金額
・現金、小切手、約束手形などの種別
・相手の名前
・あなたの住所氏名
・記事として「登録免許税の半額」などと

この程度でじゅうぶんです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どうしたものか、と困っておりましたので、とても参考になりました。

お礼日時:2005/07/13 20:19

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