No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇い入れの際、労働条件等を書面で交付しなければなりません。
ましてや、給与体系が一般の正社員と異なるのであれば、なおさらです。
一方的に休みを増やされて収入が減るのですから、労働条件の不利益変更になりますので、労働者の同意が必要なケースだと思います。
しかし、景気が悪く、仕事がないという事情から正当な事由と判断される可能性があります。
書き込みを読んだだけでは、一概にこうですとは言えないケースです。
社会保険労務士に相談されてはいかがでしょうか。
なお、有給休暇は制度ではなく、労働基準法に定められた労働者の権利ですので、「そんな制度はない」というのは嘘です。
有給は取得できる(労働者の権利)よう交渉しました
そのせいか自分ではわからないから、と
相談されるようになりました(^^;)
(私だってわかんないのに~)
社会保険労務士ですか
やはり有料になるでしょうね
労基意外にも相談できるところがあると伝えてみます
回答ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>個々の雇用契約が、というなら隔週が突然週休にかわった、なら月給が日給にかわっても一方的な通告でも問題がない、ということになりかねないのでは? と思ったので
どうなんでしょう?
いわゆる正社員(今回は、定年まで働ける人と思ってください。)で無ければ、契約時に「条件提示書」で勤務時間、例えば1週間で○時間とか、月に○時間とか、双方合意で決めているはずですから、それを一方的に変更することは出来ません。
そう言うケースなんですよね?
早速の回答ありがとうございます
定年(60歳)まで働ける正社員なんですw
雇用契約時に契約書を取り交わしてはいません
相談者は50才で再雇用は難しいの我慢している状態で
自分は中卒で難しいことはわからない
有給の取得もうちにはそんな制度はないという説明で
納得してしまったので・・・・
本人がもう少し自分の為に頑張ってくれるといいんですけど・・・
No.2
- 回答日時:
>実質、収入が減るのに一方的に通告(?)ということに
>疑問を感じています
これは直ちに違法とはいえないでしょう。
おっしゃるような形でなくても給料が減るというケースはありうるわけで
(たとえば部署内の相対的評価が下がったとか、配置転換により職階給の安い仕事に変わったとか)
これが直ちに違法とは考えられてはいません。
あまりな場合にはその労働契約を無効とする例も無いではありませんが…。
まぁ、労働基準法2条で、
労働条件は労使双方が対等な立場で決めるべきだとされているので
一方的な通告はけしからん、という主張もありかもしれませんが…
…苦しいでしょうねぇ…
(所詮訓示規定だし、一般条項でしか勝負できないのがいかにも苦しい)
>所詮訓示規定だし
そうですねぇw
会社の都合で休業しなければならない場合
給与の通常の60パーセント)を
保障しなければならない・・・・
などの法律があったような気がするので
(うろ覚えですみません)
業績が低下しているわけでもなく、配置転換もありませんし
どうなのかな、と
回答ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
-----------------------------------------------
○労働基準法
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
-----------------------------------------------
休日の日数に関しては、この条文しか法律にはありません。
よって、「法律的」には問題ありません。
この回答への補足
休日の与え方としてはそうなんですが・・・
実質、収入が減るのに一方的に通告(?)ということに
疑問を感じています
月給制の人にはなんら収入面で変わることはありませんから
休みが増えて嬉しいですけど
個々の雇用契約が、というなら
隔週が突然週休にかわった、なら月給が日給にかわっても一方的な通告でも
問題がない、ということになりかねないのでは? と思ったので
どうなんでしょう?
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