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不定期による仕事のため、一人に対して、最高1ヶ月に3回の給与明細が発行されます。源泉徴収は最初の給与明細時に天引きしています。
以後の2回はそれらが既に引かれているので、支払う必要がないのでしょうか?(以後2回の給与内容によって天引きされなければいけない金額も変わるのでしょうか?)

A 回答 (1件)

「給与計算」の問題と給与明細書を発行するという「事務処理」の問題を混同していないでしょうか?



もし、事務処理として月に何回も給料明細を発行しないといけないのであれば、最終回の分でまとめて給料計算して源泉徴収をするというシステムにできないものでしょうか・・・?
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