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私の友達(仮名:淳子)の話なのですが、友達(仮名:礼子)に子供(友達の友達の子供。年齢は2歳)の面倒を頼まれた際、公園で遊んでいると、急にその子が道路へ走り出し、出会い頭に自動車にひかれ、即死だったようです。

この場合、この友達(仮名:淳子)は何かの罪に問われるのでしょうか?
また、もし、損害賠償が発生する場合、その算出方法はどのようになるのでしょうか?
(確か、こういった場合、73歳までの生活費を元に算出されるようなことを聞いたことがあります。)



以上、困っておりますので、お願いします。

A 回答 (3件)

淳子さんが、預かった子供に対して故意に危害(虐待)を加えたり、事故に遭わせようと仕組んだ、といった殺人の意志がなければ、事情聴取はされても、罪にはならない(逮捕はされない)と思います。

直接の死因は自動車事故なので、車のドライバーが業務上過失致死という罪になってしまいます。

このため、礼子さんはドライバーの保険会社などと交渉する必要はありますが、それとは別で、礼子さんが淳子さんに対して裁判を起こした場合、判決によっては損害賠償金の支払いが必要になります。

淳子さんが子供の面倒を承諾したことは「委任契約」になり、注意義務が発生します。裁判で死亡事故が淳子さんの「注意義務違反による」と認められれば、損害賠償をしなくてはなりません。

ただ、礼子さんにも何らかの過失があったと認められる場合には、損害賠償の金額を減額してもらえる余地はあります。

参考になりそうなURLを貼っておきます。

参考URL:http://www.happycampus.jp/data/data_view.hcam?no …
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民事上の賠償責任を負う可能性あり。


交通事故ですので当然交通事故の基準で算出されます。
自動車の運転手と共同して損害賠償を負う可能性があります。
損害賠償なので2重取りできません。
(適正な損害賠償額を自動車の運転手と共同で払う可能性があります。)
具体的に幾らになるか(だいたいは判るが絶対的な数字でないので)割合は幾らになるかは真正の合意又は裁判等によります。
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私が子供の頃、近所で全く同じ事故がありました。



面倒を見ていた方は特に警察に連れて行かれる事は無かったのですが、無くなったお子さんのお母様が半狂乱になって、毎日、毎日、その方の玄関先で『子供を帰して!』って泣き叫んでいました。

子供ながらに、あまりの怖さに鮮明に覚えていて忘れられません。
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