プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて利用させていただきます。

ある事情で、この年代に出た書式をどうしても入手したいのです。生命保険会社では取り寄せることが出来ません。

ある事情とは母が急逝しました。病院で看病中に兄夫婦が全てを処分してしまったのですが・・・

生命保険を掛けていたのですが、兄が、オレが受取人だったと言いコピーをくれました。(元本は生保会社に返したそうです)確かに受取人は兄の名前になっています。そして兄が受け取りました。

でも母は私にしていてくれたはずなのです。そのコピーは、切り貼りしたかな?と思えるほど、罫線が太かったり細かったりして、不鮮明なのです。その上、特約が全く付いていないのです。

生保会社に、問い合わせたところ明らかに対応が変でした。外務員は、名刺の主任の文字をインク消しで消して渡しました。その前に事務の方はP/Cの前で何か感じたらしく、その外務員を呼んで何やら確認していました。外務員は、大きな声で『あぁ、それはもういいの。終わったでしょ。いいの。いいの。』事務員が私たちの居る事を告げると、外務員は中に入ったきり出てきませんでした。

店長他が出てきてとりなすのです。どうしても外務員に会いたいと言うとやっと出てきたのですが、さっきの元気とは裏腹にうなだれるようなそぶりでした。

明らかに何かあると感じるのですが・・・弁護士紹介をかけても、生保側は、兄が良いといったら開示すると言い、明らかにしてくれません。
どうしても、書面に何か隠されているような気がしてなりません。

どなたか 是非アドバイスをいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

こんにちは、他の回答者様で保険会社の内務事務などを経験された方のご意見も伺いたいとは思うのですが・・・。

相手がお兄様と言う事で私も辛いです。が、それ以上にkiuri様も辛いでしょうね。
 私の解る範囲でお答えをさせて頂きます。

>兄は最初聞いたとき、『1つはオレの名義だったからオレがもらった』と確かに言いました。
 この言葉からは 複数の契約がありお兄様受取の契約は間違いなく存在していたと思われますが、その他の契約について代理人請求をした疑いは拭えません。

>受取人変更は最初からない。支払日は受取人のプライバシーに関わる事なので回答できないと言う趣旨
 この回答はどちらから貰った物でしょう?保険会社の本社のしかるべき所から正式な文書で貰ったものでしょうか?

>他にも銀行などあったのですが、それらも一様に兄が良いと言えば開示すると言いました。
 銀行などの預貯金、有価証券は遺産分割協議書や遺言などによる相続人が決定しないと原則引き出しや、名義変更はできません。よって、銀行からの回答は お兄様が固有の相続人である証明を提出している事になります。これも偽造なら・・・。

>#4の問い合わせの際に、必要な理由は何と答えたら良いのでしょうか?
弁護士照会などの情報は、インプットされていないのでしょうか?
 必要な理由は『相続の分割協議の為払込金と支払い金の詳細が必要』と申し出れば良いと考えます。お客様サービスセンターのオペレーター毎に端末が有りますので証券番号により保険契約内容がその場で解ります。そこで、受取人がお兄様なのでご本人からの申し出で無いと受け付けれないと返事が来れば、保険金支払時点では受取人がお兄様であった事が判明します。お兄様が受取人云々と言われた場合、契約時点ではお母様がkiuri様を受取人で契約したと言っていたがいつ受取人変更がされたのか?と質問してください。変更されていたのであればその時期だけは粘れば教える可能性は高いでしょう。
 弁護士紹介などの情報は契約内容紹介にはインプットはされていないはずです。

 #4のお礼に裁判官の対応が有りますが、調停は裁判の判決ではなくあくまでも調停です。不服なら民事訴訟に発展させれば良いと思うのですが、その辺は弁護士さんに確認して下さい。最悪の事態を想像すれば、お兄様の行動は刑事事件になってもおかしくないでしょう(あくまでも最悪の事態です)。仮に刑事事件として告発するなら 裁判所ではなく警察に告発する事になります。グレーのままでは警察は動かないので 出来る限りの証拠を集めなければなりません。怪しいだけでは駄目です。警察が受理すれば 証拠保全の形で裁判所及び検察から保険会社に証拠提出を請求するので事実が判明します。

 話を少し戻しますと 保険金請求の時に証券や必要書類を保険会社に渡します。これらを預かった担当者や窓口は預り証を必ず手渡します。通常は受取人が異なればそれぞれの契約ごとに預り証を作成しなければならない事になっております。全ての書類を焼却したとお兄様が言っておられるなら 保険会社に控が残っておりますので それを開示請求するのも一つの手とは思います。

 銀行の話に戻ります(話が飛んですみません)。遺言や遺産分割協議もなく銀行の口座等がお兄様に変更されて居るなら、勝手に書類を偽造した疑いが大変強いです。銀行に名義変更をした根拠を開示させ(銀行の手続における証拠なので相続人に対して銀行は拒否できないはず)、おそらく遺産分割協議書が証拠所として提示されますので 筆跡鑑定などを行います。偽造されていたならこれが突破口になる可能性も有ります(詐欺・横領で告発できます)。

 拙い説明ですが、こういう意見があるということで 私の回答を弁護士さんに見てもらい意見を伺ってください。わからない点があれば遠慮なくご質問下さい。

この回答への補足

照会先を確認しましたところ、お客様相談室になっており、回答は保全サービス第二課から来ています。

窓口に訪ねた時、何も渡してくれないとのことでしたので、書類お預り票にその趣旨記入してもらいました。備考欄に、<受取人が兄の名義なので後日弁護士より書面で問い合わせください>と記載あります。
そこには(1)保険金支払証明書発行 (2)受取人変更事実について照会願います。とあります。

回答書には、保険金支払い証明書ランが斜線で消されています。支払日に関しても、受取人様権利に係わる内容につきお答え致しかねます。とありました。

補足日時:2005/08/07 14:15
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この回答へのお礼

いつもご丁寧な説明を頂戴して感謝を申し上げます。

教えていただいた事を早速、月曜日にサービスセンターに電話をしてみます。ありがとうございます。

明治生命は本社のしかるべきところからのものでした。弁護士照会も<私も当事者なので知る権利がある趣旨>の長い手紙を2回出してくれましたが、先の回答でした。

母は、くも膜下出血で意識不明でしたので、意思表示は一切出来ない状況でした。人工透析もしており、医師からは1週間の命と宣告され8日間で逝ってしまいました。透析の病院からいつもの時間に来ないと連絡を受け、母を見に行き倒れているのを発見。病院に運びました。

銀行(埼玉りそな)も弁護士さんが何度も話合ってくれたのですが、兄がうんと言わなければ無理ということで諦めました。

あともうひとつお伺いしても良いですか?
簡保ってどんなものがあるのでしょう?
簡保も数通あったのですが、これは、証券番号も何もかも解りません。<簡保を解約すると言い、このときも謄本を2・3通持って行きました。以後何の説明もありませんでした。郵便局にも問い合わせたのですが、番号が解らないと無理という書面が届きました。

お礼日時:2005/08/07 02:43

#2です。



賠償請求や取り立て請求の様に、金銭のやりとりが発生しないのであれば時効はありません。

ただし、生命保険会社の資料保存期間が10年ですので、それ以降になると資料を廃棄されるかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました事をお詫びいたします。

見ず知らずの私のために、貴重な情報をありがとうございました。個人の力では難しくて、探偵に依頼したところです。兄達は証拠を残していないので、この1枚のコピーだけが手がかりです。

変!!と感じた第6感を信じて鑑定に出しました。

結果が出たら必ず、ご報告させていただきます。

ありがとうございました。
感謝をこめて。。

お礼日時:2005/09/05 18:10

sag24-koujiです。


 補足とお礼の文面からは明治生命の保険は保険金請求時点では受取人がお兄様であった確立が非常に高いようです。受取人変更があったのならお母様の意志で受取人変更がされたのかになります。急なご不幸事で、その期間に受取人変更が出来た可能性は極めて低いと思います。回答がお客様相談室からの回答であるなら支店関係者や担当者の利益にかかわらず回答されると思って良いでしょう。

 #2様がおっしゃっている開示請求も受理されるどうかは疑問ですがやってみる価値はあるでしょう。#4で私の回答も駄目元でチャレンジして下さい。

 やはり突破口は銀行と今回出てきた簡保と思われます。銀行に紹介を掛けるのは預金内容ではなく相続手続を行った証明書類の開示を申し立てなければなりません。預金等の内容はすでにお兄様の名義になっている為個人情報保護法の関係から本人以外の請求は認められません。しかし、今回の場合名義変更の正当性を疑っているわけですから預金内容ではなく名義変更の為の必要書類、遺産分割協議書、戸籍謄本、相続人全員の同意書への記名押印など多くの書類が有ります。その書類にkiuri 様の記名押印が必要な物があり、kiuri 様の筆跡と異なれば告発できます。#2様が教えてくださった開示請求に証明書類の開示請求も含めるのが良いでしょう。

 簡保の場合ですが 契約者が死亡でその契約を解約するとなれば解約請求、及び還付金の受取は契約者の相続人となる為、なくなられた方の戸籍謄本、kiuri 様がご結婚により姓が変わっていればkiuri 様の戸籍謄本又は戸籍抄本が必要となり、この請求及び受け取りは遺産分割協議書は必要ない変わりに相続人の代表者を設定してもらい代表者に請求及び受取をしてもらうはずです。代表者設定届けには相続人それぞれの記名押印が必要ですが、印鑑は認め印でもよく筆跡もそれぞれ異なっていればOKというようなずさんさです。代表者設定届けに記名押印をした覚えが無いなら、お兄様が偽造した事は確定的です。簡保を解約すると言われ謄本を渡した時期をよく思い出してください。明日の朝一番に郵便局へ出向き、kiuri 様ご自身の簡保の加入状況を調べてもらって確認して下さい。解約1ヶ月以内ならお母様が掛けていた契約が出てくる可能性が有ります。出てくればその記号番号で受け持ち局=解約した郵便局がわかりますので 銀行の話と同じように証明書類の確認を請求してください。もし、記号番号がわからなかったらお母様が利用していたと思われる郵便局を片っ端から謄本を渡した以降でお母様の契約が解約されていないか聞いて廻る事です。記号番号が云々と言われるとは思いますがあきらめずに『こちらの郵便局で解約されていないか調べてください』とお願いすれば控を探してくれると思います。取扱郵便局が見つかればその解約請求に対しての証明書類の確認を申し立てれば良いです。

 いつも長文ですみません。銀行と簡保でお兄様が代書・代印により財産を受け取った可能性が高いと思われますのでそこから全てが判明するように進めるほうが早いように感じます(簡保は本当にずさんな取扱が多いのは事実ですが、外務員などの担当者が教唆したのではないなら郵便局も被害者となりますね)。
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この回答へのお礼

いつも、親切丁寧にありがとうございました。

心から感謝を申し上げます。

嬉しかったです。

お礼日時:2005/09/05 18:13

再び#2です。



簡易裁判所に、保険金支払い内容の開示請求裁判を起こす、という事です。
いくら払え、という裁判絵は無いので、少額で1~2回で終わり、見ることが出来ると思います。
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この回答へのお礼

いつも力強いお言葉をありがとうございます。
とても勇気と希望が持てます。

写真1枚残されない状態&陥れられていく過程がずっと後になって認識できて、とても悔しい思いでした。
どこかに母の、私への思いを探したくて、やりきれない日々でした・・・

保険に強い弁護士さんを探してやってみます。

この事件の時効はあるのでしょうか?

お礼日時:2005/08/07 14:43

#2です。



隠滅されていても、保険会社の記録は隠滅出来ません。
裁判所からの証拠提出の請求には、保険会社は拒否出来ません。
やってみる価値はあります。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

自分のことなのに、無知な質問で申し訳ありません。

<やってみる価値・裁判所からの証拠提出>とおっしゃいますと、『遺産分割の調停』は既に終了しているのですが、生命保険金搾取?の相談に弁護士さん(保険に詳しい)に相談してみると言うことでしょうか?

限りなく疑わしいのですが、今は、証拠が何ひとつ見つかっていないのですけど・・・

お礼日時:2005/08/07 02:52

長文・乱文の後、追加で申し訳ございません。


 他者様のお礼に
>謄本なども渡してしまいました
 とあるのを見落としておりました。kiuri 様の謄本を保険請求のために渡したのですね?
 保険金請求のために渡したとして解ることは 受取人が(1)『被保険者の遺族』(2)『被保険者の法定相続人』(3)受取人空欄 (4)受取人の名前が婚姻等により変わっている(受取人が複数の可能性も有り)
 この4点が考えられます。お兄様が単独の受取人に指定されていたのなら保険金受取に関してはkiuri 様の謄本は必要有りません。
(1)(2)(3)+(4)で受取人がお兄様をあわせ複数であったなら勝手に代表受取人となっています。代表受取人の手続は素人さんにはややこしいので担当者の影を感じます。
(4)で受取人がkiuri 様単独であったならお兄さんが勝手に代理人請求をした事になります。この事には担当者がかかわっていたかどうかは五分五分ですね。支払調書の住所までも変更されていれば担当者も限りなく黒に近いですが・・・。
 以上追加させていただきます。#4の回答で頑張ってください。詐欺行為により結ばれた調停は無効となります。
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この回答へのお礼

sag24-koujiさま

謄本・印鑑証明などは数通づつ、2~3回取りにきたと思います。亡くしてぼうっとしている間の出来事でした。(愚かですが・・・)

兄は最初聞いたとき、『1つはオレの名義だったからオレがもらった』と確かに言いました。
(この時は何通あったのか全く解っていませんでした)

調停終結後、どうしても気になって弁護士さんに相談して、弁護士照会をかけてもらったのですが、<受取人変更は最初からない。支払日は受取人のプライバシーに関わる事なので回答できないと言う趣旨>でした。

他にも銀行などあったのですが、それらも一様に兄が良いと言えば開示すると言いました。世の中は結局やったもの勝ちなのかとも空しく思えるのですが、真実が知りたいのです。

なので、<姉の直筆の文字かを見たい>と申し出たので、その提出されなかった本当に自分が受取人だったという証書と、2枚を切り貼りしたのでは・・・と思うのです。

#4の問い合わせの際に、必要な理由は何と答えたら良いのでしょうか?
弁護士照会などの情報は、インプットされていないのでしょうか?

お礼日時:2005/08/06 07:19

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。



 大変厄介な問題ですね。まず、標題の書式ですが今となっては簡単に入手は出来ないでしょう。その当時の同じ保険を掛けている人を探してお願いするか、会社に言って提示させるかしか無理でしょう。そちら側から攻めるよりもと思いますので以下をじっくりお読み下さい。

 お兄様の件ですが、受取人変更はご契約者が生存中であり且つ意思表示をはっきりできる場合にしかできません。いつ受取人変更をしたのか確認しその事が事実か会社に確認する事です。元から受取人がお兄様で有ったと言うなら 契約行為は契約者のみの責任行為ですので契約者の遺族は契約確認をする権利が認められております。弁護士を立て裁判所の命令が必要となる可能性はあります。裁判沙汰になると担当の支店長などは出世に響くので問題のない支払いならコピーを見せるまでは簡単にすると思うのですが それをしないと言う事は kiuri様がおっしゃってるように何か変なものを感じます。

 もし、受取人変更がお母様の意思とは別に行われたとすれば
A)お兄様が勝手に受取人変更の手続をした場合
 この場合は 担当者(会社)は契約者に確認をしなければなりません。確認を怠り、保険金が契約者の意思に反する人に支払われた場合、正式な受取人は保険会社に損害賠償請求を起こせます(消費者契約保護法)。保険会社は正式な受取人に保険金を支払い、すでに支払われた保険金をお兄様に返還請求をする事になります。ここで返還しなかった場合は保険会社はお兄様に対して裁判を起こします。
B)保険会社の担当員が結託して(お母様の意志では無いことを知っていた場合も含め)保険金を支払った場合
 お兄様一人で契約証書を偽造しても支払いは無理です。担当者が結託して保険金を受け取ったなら お兄様は詐欺横領、有印文書偽造担当者は詐欺横領教唆、有印文書偽造となり刑事事件となります。死亡保険金は保険金受取人の固有の財産と認められている為 相続財産の独り占めとは意味が異なります。
C)受取人変更はされずにお兄様が代理人請求を無断でした場合(担当者の行動からこの可能性が最も高いと思われます)
 後日、100万円以上の支払いなら支払調書なるものが送られてきますのでばれる可能性が高いのですが、住所登録をお兄様又はお母様のところに変えられていれば支払調書はkiuri様のところには届きません。支払調書は税務署にも送られますのでお客様センターでいつごろ発送されるか確認して再発行請求を申し出れば良いです。100万円以下なら『他の保険もあるので調書が必要』と言えば発行します。

 裏技的になりますが 保険金支払に対する支払調書を再発行請求してみてはいかがでしょう。お兄様からもらったコピーに保険証券番号が記載されていると思います。お客様サービスセンターに申し出ると証券番号と受取人氏名を確認されるはずですので支払時の証券に記載されていた受取人が解るはずです。 受取人変更されていればその時期がいつか質問し上手く行けばわかるかも?です。代理人請求をしたのなら詐欺・横領になりますね。

 長くなりましたのでまとめます。
 まず、お客様サービスセンターに電話を入れ、支払調書を確認して下さい。 受取人がkiuri様なら発行前・再発行にかかわらず自分の所に届くように住所の確認も必要です。この場合は お兄さんが代理人請求をしたことになります。
 受取人がkiuri 様で無かった場合
 お客様サービスセンターで得た情報を元に
1)受取人は初めからお兄さんであったのか?いつか受取人変更をしたのか? をお兄さんに確認して下さい。
2)1)の答えとお客様サービスセンターで得た情報と突き合わせてください。
受取人変更がされた時期が解った場合
3)受取人変更の時期がお母様が意思表示を出来る時期であったかお医者様に 確認して下さい。
その時期が解らなかった場合は 最初に述べた事をもう一度見てください。変更時期を確定させなければこの問題は難しいです。お母様が意思表示をしっかり出来た時期であったなら、それがお母様の意志でなかった(お兄様が勝手に変更した)のであっても証明は無理でしょう。

 この3点を確認しておかしい点があれば刑事告発することになります。刑事告発の前に弁護士を交えてお兄さんと話し合うのも良いでしょう。当然担当者の責任も問う事になります。

 私がお話できるのはここまでです。無料法律相談ではなく、正式に弁護士(生命保険に詳しい人)さんを探し、しっかり対応してください。

 長文及び乱文になり申し訳ございません。不明な点があれば遠慮なく確認下さい。また、FPは弁護士資格を持たないので上辺だけの話しかできません、このような程度のお話でよければいつでもご相談下さい。生保がどういう取扱をしてるか(内部事情)はよく解るつもりです。
 参考にして下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しくて、親切・的確な情報をありがとうございました。感謝を申し上げます。
証書は2通ありました。2通とも兄が受取人でした。私は最初から、猜疑的でしたが、調停の裁判官は<そんなことある訳無いじゃない>と言い、<何もないというのを、あるでしょう?出しなさいという権限は調停にはない。もうこれ以上待っても無理・・・>と言われてしまいました。終結直前に私は生保1本に絞り、受取人のランが母の直筆かどうしても知りたくて、元本の提出をねばりました。兄は相変わらず『ない』で通しましたが、そこで裁判官が<自分は詳しくないが何か残すでしょう?それを出しなさい>そう強く言ってくれて、やっと終結当日に出されたコピーです。2通あったのに、1通だけの提出に誰も気づきませんでした。それを見て、<お兄さんが受取人なのでこれは遺産ではありません。お兄さんの単独の取得になります>と言われました。

お礼日時:2005/08/06 06:57

保険証書の元本は保険金支払いの為、保険会社に提出しますね!



保険契約が終わり支払いが終わると証書自体が残ると反対におかしい事になります。

今回の例はやはりかなりおかしい感じがします。

私の父の保険(母が受取人ですが)の場合、相続人全てが納得して無いと保険金が払えないと言われたような気がします。

全員で、実印を押し相続の了解を得ていることを確認した・・・数年前のことなので・・・ハッキリ覚えていないのですが・・・安田生命さんでした。


質問の内容から非常に、不自然に思えますので、生命保険全体の相談を受けている協会がありますので、そちらに相談し、進まないようでしたら、市区町村の無料相談(弁護士先生)にいかれてはいかがですか?

私の場合、無料相談で相続の進め方、役所への申告など色々教えてもらい、非常に助かりました。

ご相談されている保険会社はいま色々問題が発覚している会社なのでハッキリさせた方がいいように思います。

根気がいりますが、頑張ってください。応援してます! 
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この回答へのお礼

ponta33さま

体験の情報をありがとうございました。原本提出の際に保険会社はコピーを残してくれるのしょうか?

私の場合、死亡して間もない間(ぼうっとしている時)に兄が来て、印鑑証明・戸籍謄本など何通も渡してしまいました。(使途不明)

応援をしてくださってありがとうございます。力を頂戴しました。

お礼日時:2005/08/06 06:42

保険証券の原本は保険会社に提出します。



弁護士照会をしても「お兄さんの了承があれば」というのは変ですね、やはり裁判所の命令が無いとダメなのかもしれませんね。
弁護士に相談されているのですから、裁判所に開示請求をしてみてはいかがですか?
おかしな事をしていれば、保険会社を営業停止に追い込むことも可能ですよ。
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この回答へのお礼

貴重な情報をどうもありがとうございました。

私はとても無知でした。兄を信じようとしていました。謄本なども渡してしまいました。まさか・・・兄がそこまでするとは思いもしませんでした。調停をして一応終わったのです。兄は全ての証拠を隠滅(兄嫁が焼却)したので何も判らなかったのです。証拠は、ただ1枚このコピーのみです。疑惑でいっぱいなのです。このコピーから何かを知りたいのですが・・・難しいでしょうか?

お礼日時:2005/08/04 20:29

絶対におかしいですね…。


ほとんど素人なので間違った表現などしてしまうかもしれませんがお許しください。

お兄様に「よく思い出してみたのだけれど、たしかお母さんは私を受取人にしてくれていたはずなんだけど」と相談して、明治生命に保管されている当時の契約書&保険証書の原本の開示の許可をお願いしましょう。
本当に受取人がお兄様だったのなら、コピーではなく原本を快く見せてくれるはずですよね?

それを渋るなら(残念ですがたぶん渋ると思います)弁護士さんに相談し、明治生命相手ではなくお兄様相手に開示を求める手続きをとってはいかがでしょう。

お兄様が「オレが受取人だった」と仰っているのですから、もし本当は違っていたとしたら勝手に受取人名義を変更し、お金を受け取った主犯(言い方は悪いですが…)はお兄様ですよね?

明治生命側もおそらくその受取人変更&保険金支払いの際の手続きに不備があったことに気付いていながら隠しているのだと思います。

ご兄弟の関係で、弁護士をたてるのはいろいろ心苦しいこともあるかもしれませんが、万が一お兄様が嘘をついて保険金を受け取っていたのなら、本当に争う相手はお兄様です。

お兄様にもらったコピーも、念のため数枚コピーをとって、何かあったときの証拠として取っておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早々に回答を頂きありがとうございました。

おかしいですよね、
兄は話し合いも、説明も全くありませんでした。
『オレが生前母から全てを任されている。オレの言うことは母の言う言葉だと思え!』と独断でした。

病院の母の尊厳も全く無視して看病もせず、延命治療の話し合いも避け続けたのに、親戚にはみんなで看たと嘘を言い亡骸だけを運び去りました。表向きは長男として、整えられました。

証券も<元本はない・保険会社の人が持っていった>と言い張ります。こういう場合(死亡保険金を受け取った後)元本の証書を本人は持っているのでしょうか?本当に外務員が持ち帰るものなのでしょうか?

お礼日時:2005/08/04 18:41

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