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漢字の使い方についてです。

「付」と「附」なのですが、たとえば司法試験の受験生は、「付合物」「附合物」のどちらを使っているのでしょうか。

また、どちらを使うべきということがあれば教えてください。

A 回答 (3件)

「付」は、「与える」という意味です。

交付、給付、付与。
一方「附」は、「主要なものにくっついている」という意味です。附録、附属中学、附随、附帯決議。

このように「付」と「附」は意味がまるでちがうのですが、当用漢字をめぐるいろいろな経緯から、新聞は、附よりも付を重用して、附録は付録、附属は付属、附設は付設と表記するようになっています。

(高島俊男 「お言葉ですが  巻2」 参照)

この回答への補足

ありがとうございました。
似た漢字は簡単な方にしてしまえ、というのはいけないような気がしますが、世の中の傾向ですね。

補足日時:2005/08/09 22:57
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>また、どちらを使うべきということがあれば教えてください。



いちおう、法律に使われている字を使うのが無難でしょう。

ちなみに、「附合」は、平成16年改正前の民法で使われていた字で、
改正後「付合」に変わっています。
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この回答へのお礼

>改正後「付合」に変わっています

知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/09 22:56

 こんにちは。



 民法では「付合」を使いますから、「付合物」でいいんじゃないでしょうか。

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○民法

(不動産の付合)
第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

(動産の付合)
第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/09 22:55

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