親がなくなり、わたしと妹の2人が金銭、不動産の相続権を得ました。
仲がいいので、もめることもなく遺産分割はすすみ、叔父のアドバイスに従い、将来万一姉妹が不仲になってももめないよう、宅地も田畑も建物も均等分割しました。(叔父兄弟は犬猿の仲で、土地のことでかなりもめた過去があるのです)
しかし今考えるとうかつでした。
妹は海外に住んでおり、現地の恋人と結婚を希望、永住を考えているのです。
そうなると、万一将来妹に何かあった場合、彼女の夫と子供(まだ生まれてませんが、、、)に不動産の相続権が移るわけですよね。
しかし、現地で暮らす彼らに不動産は必要ないわけで、売却処分しようにも同一の土地と宅地を分割して所有しているわけですから、どちらか片方が勝手に処分もできないわけです。
これから何か手続きを進めようにも海外と日本を介する種々雑多の書類が必要になり、また私が奔走することになるでしょう。というか、英語が出来ない私がどう対処すればよいのやら?
心配性と思われるかもしれませんが、これから最善と思える策をアドバイスいただけたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
将来、不動産を処分することなどを考えた場合、
共有ではなく単独所有にしておいたほうが何かと都合がよいように思えます。
さて、
2人の相続人が均等に遺産を分けたと言うことですから、
法定相続による登記をされたのだと思われます。
これを各相続人の単独所有にするには、
それぞれが単独所有になるような遺産分割をしたうえで(遺産分割協議書を作成して)、
[A]#2の回答者の書かれたように、
現在されている相続による登記を、錯誤を原因としていったん抹消し、
再度、今度は遺産分割協議書も添付する方法でやり直す方法
[B]現在されている相続の登記はそのままで、
遺産分割を原因として妹さんの持分を質問者に移転する(または質問者の持分を妹さんに移転する)方法
が考えられます。
ちなみに費用面を考えると、免許税だけで
[A]抹消登記分=不動産の個数×1000円
相続登記分=不動産の価格×2/1000※
[B]遺産分割登記分=不動産の価格×移転する持分×2/1000※
※平成17年度中に申請した場合の税率です。
ということになり、司法書士に依頼した場合でも、
[B]の方法によった方が安く上がります。
ただし、上記は相続税のことを一切考慮していませんので、
相続税の申告をしているような場合には、この方法は採れないかもしれません。
上記ができない場合には、
売買や贈与によって持分を移転する、
または交換によってお互いに持分を譲渡しあうことが考えられます。
ただし、贈与や交換に関しては税金面で考えなければならない事項もあると思われますので、
(売買価格があまりにも廉価だったりすると贈与税の問題もありえます)
税金面と登記面の両方について対処してくれるように、
税理士または司法書士にご相談されることをお勧めします。
返事が大変遅く申し訳ありません。
なるほど、方法としてはいろいろあるんですね。
法務局に行って聞いたところ、
遺産分割のやり直しを行ったほうが簡易ではないかとのことでした。
豪邸でも土地が高い地域でもないので、やり直しても免許税はさほど大きな額にはなりません。
前者の方法で考えてみたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
海外での生活を希望している妹さんが見えるのですね。
現地に恋人がいるなら永住希望もありうるのでしょう。日本国内の不動産が必要かどうか、これには当方、考える所がありますので一筆寄せさせて頂きます。外国籍の伴侶を得て伴侶の国で暮らす日本人は今では少なくありません。その逆も然りです。自分の国で無い国で暮らすのは、表面的には文化・言語の障壁があります。そして何かが起こった時に「外国籍」への風当たりや立場は厳しい一面を見せます。現状、日本人の伴侶を得て日本で暮らす外国人でも傷害事件等を起こすと、ビザの更新などに多少の影響を起こします。実際、知り合いですが(と呼びたくも無い相手ですが…) 以前から「お薬」関係で黒い噂があった男性ですが、突然、帰国してしまいました。日本人の妻と二人の子供に家や土地と黒い噂を残して帰国しました。ある人は「自宅に警察が詰め掛けた」ある人は「英会話事業が傾いた」などと推測が飛び交ってます。 本人は多くを語らず消えました。 別のある中東の男性は2回傷害事件に巻き込まれ、結果、刑事処分から強制退去となり環境がとても違う自国に日本でしか生活した事の無い妻や子供をつれていけない…と嘆いていました。この様に何かの要因で国外退去を命じられる不安は付き物です。 婚姻関係においても、死が別つまで続くか保証はありません。事故で、もしくは離縁で妹さんが稼ぎ頭になる可能性もありますよね。その時に妹さんが帰国を望まれるか判りません。これらの要素から妹さんが日本国内の不動産が全く不要になるか未知数です。また、子供が生まれたら二重国籍になり、母方の国籍を選ぶ事も考えられます。
>これから何か手続きを進めようにも海外と日本を介する種々雑多の書類が必要になり、また私が奔走することになるでしょう。というか、英語が出来ない私がどう対処すればよいのやら?
婚姻関係が成立してからの心配ですね。夫婦二人の所で妹さんが亡くなられた場合は仰られる通り、外国籍の夫ともめる可能性は否定しません。とは言えこれも人柄によりますが。恐らく不動産より動産で受け取る事を希望するでしょう。買取もしくは質問者さんへの賃貸として賃貸料の支払いなどが概ねの辺りかと。共同相続した物が質問者さんの住居であったら、将来のリスクは高いと判断します。また、質問者さんの代では揉めなかったとしても子供の代、孫の代で揉める可能性はあるでしょう。やはり共同相続の形は再考なされるのをお勧めします。
若い内は海外での生活が苦にならない人は多いようですが、年月を重ねる程に、ふるさとへの憧憬が膨らむようです。その点を鑑みて妹さんと将来について話し合われて下さい。質問への回答になってないかもしれませんが、何かの参考になりましたら。
返事が大変遅くなり申し訳ありません。
このページを妹にも海外からみてもらいました 。
いろいろ参考になったし考えさせられたと言っていました。
彼女も「外人」としていろんな苦労を積み重ねたようです。正直、まだ面倒をみなければいけない家人もおりまして、私としては妹には帰国して協力して欲しいと思っています。
しかし一人前の人間を自分が一方的に縛り付けておくわけにもいかず、私も家人も妹が海外に居を構えることについて承諾しました。
きめ細やかな意見、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
すべての不動産を「共有」で相続登記したのでしょうか。
もめた過去がある人間が一番問題が残る方法を勧めるとはどう言うつもりだったのか非常に疑問です。
「共有」の場合には、両者の意思の一致がない限り処分できないという、がんじがらめの状況にしてしまったということです。
仲がいいのであれば、不動産単位でどちらか一方が相続するようにはっきり分けてしまっておくことが後に問題を残さない唯一の方法です。
確認ですが、「妹」はまだ「日本人」ですね。
外国人と婚姻しても効かしていなければ日本人のままです。
そうであるならば、一旦行った登記をすべて抹消して、あらためて遺産分割協議を行って不動産ごとにどちらか一方が取得するようにした方がいいと言えましょう。
「日本人」でいる間であれば、遺産分割協議等の手続きは比較的「簡単」です。
但し、司法書士に相続登記の抹消と、新たな遺産分割協議による相続登記を依頼することです。
戸籍等は前回相続登記時に使用したものがほぼ使えるでしょう。
権利証及び戸籍類などを持参した上で、司法書士事務所を訪問することをお勧めします。
そこから先の手続き等については司法書士にお聞き下さい。
資料を見た上であれば、的確なアドバイスが可能となります。
返事が遅くてすみません。
今回、ここまでの手続きは独力でやってまいりました。司法書士に頼めば、お金がかかると聞いたので、、、。しかし事態をこれ以上ややこしくしないためにもプロの力を仰ぐべきかもしれません。
今となってはなぜ叔父の意見を鵜呑みにしてしまったのか、自分でも悔やまれます。
丁寧な回答どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 訴訟・裁判 生活保護と遺産分割の関係 4 2022/11/05 14:28
- 別荘・セカンドハウス お願いします。 相続が長引いていて、不動産の管理が大変になってきました。 相続が開始し、8年目に入り 4 2022/09/04 09:29
- 相続・譲渡・売却 不動産相続に詳しい方ご教示ください 閲覧有難うございます。不動産相続についてご教示ください。 現在両 3 2022/04/18 03:38
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
- 相続・譲渡・売却 将来の相続について(揉めたくない) 6 2022/08/16 14:57
- 相続・譲渡・売却 土地相続 一部放棄は出来る? 6 2022/07/28 16:55
- その他(悩み相談・人生相談) 彼女の土地に家を建てます、別れたと時の問題点や注意した方がいいことを教えて下さい。 13 2022/05/28 10:04
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
中間省略できない数次相続登記...
-
令和6年の相続登記義務化につい...
-
根抵当権の指定債務者を複数と...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
家の名義変更の仕方を教えてく...
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
土地の遺産分割協議書作成後の...
-
必ず司法書士に頼まないといけ...
-
遺産分割協議書を出してと行っ...
-
相続で一部遺産についての合意...
-
未相続不動産を第三者に売却す...
-
不動産相続登記を省略して第三...
-
不動産さん登記中間が共同相続...
-
遺産相続後の土地、建物の名義...
-
未成年者との共有不動産を売却...
-
相続 持分について教えてくだ...
-
相続した土地の名義変更の手続...
-
土地相続不明の売り買いについて
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
【相続登記の義務化】 お詳しい...
-
相続関係説明図の「相続人」と...
-
土地境界のくい打ち込、の費用...
-
敷地権の効力について
-
中間省略できない数次相続登記...
-
土地家屋の名義変更、自分で出...
-
所有権の保存登記について
-
仮登記所有権の本登記
-
相続 持分について教えてくだ...
-
根抵当権の解除と相続
-
母と私の共有名義。母が亡くな...
-
公正証書遺言で相続した土地の...
-
家の名義変更の仕方を教えてく...
-
農家住宅、畑、宅地の相続につ...
-
未登記の家屋を解体予定につき...
-
家の名義変更の仕方
-
処分禁止の仮処分
-
相続情報一覧図の住所について
-
司法書士の名義変更手数料につ...
おすすめ情報