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離婚した際に、半年後再婚予定があった為、旧姓に戻しませんでした。
しかし、再婚がボツになってしまいました。
旧姓に戻したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

家庭裁判所に「氏の変更の届け」を出します。


家庭裁判所で許可になったら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に「氏の変更届」を届け出ると氏の変更ができます。

氏の変更は「相当の理由」が無いと許可されません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明有難うございます。
近日中に家裁に行ってきます。
「相当の理由」とは?どのくらいのレベルなんでしょう?
離婚届を提出の時、子供が何度も名前が変えあるのがかわいそうで(6ヵ月後再婚予定だったため)変更しませんでした。
これでは駄目なんでしょうか?
もしご返答いただければ幸いです。

お礼日時:2005/08/23 00:37

行政書士あたりに相談してみられてはどうですか?

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この回答へのお礼

早急なご回答有難うございます。

お礼日時:2005/08/23 00:30

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