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うちの壁面の選挙ポスターが張ってありますが、
選挙ポスターは枚数が割り当てられてますね。
張られたポスターがシールでとめられてるものと市販のセロハンテープでとめられてるものがありますが何か違いがありますか。

A 回答 (2件)

 選挙ポスターではなく、政治活動用ポスターだと思います(見た目は、選挙用にしか見えませんが)。

これは、枚数制限もありません。
 シールとはワッポンみたいなものでしょうか。それならば、セロハンテープと違いはありません。屋外広告物の許可証か、打ち抜き(穴)が開いている場合があります。なお、候補者が掲載されていたら、公示日のうちにはがさなければいけません。
 公示日以降、選挙ポスターが貼られます。選挙ポスターで掲示板以外に貼ることのできるものは、選管の証紙(シール)が貼られています(枚数制限あり)。
 しばらくは、ポスター公害でしょう。どれが、合法か、違法か見た目では全然わかりません。ポスターで投票する人を決めるのではないと思いますが、ポスター信仰は強いようです。

この回答への補足

ポスターで候補の人柄はわかりませんが名前と顔は覚えられます。
比例区のポスターで代表格の肖像写真が掲載されてます。
証紙はないです。

補足日時:2005/08/28 10:01
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
党で代表が掲載されてるのは関係ないですね。

お礼日時:2005/08/28 10:27

ご自宅に張られているポスターがどちらかわかりませんが。



No.1さんが書かれているように、選挙期間中に張り出されるポスターは、選挙ポスター掲示板に貼られるものか、もしくは選管の許可シールがつけられたポスターだけです。(枚数も決められています)

今、もし「候補者」のポスターが貼られているとしたら、それは演説会の案内に過ぎません。
よく見ると、ポスターの隅っこに「×月×日何時演説会」と書いてあるはずです。

もし、候補者名と顔写真だけのポスターを選挙期間以外に張り出すと、事前選挙活動に問われ、公職選挙法違反になります。このため、隅っこに演説会の案内を書くことで、これを避けているのです。
ですから、演説会が開催されないこともしばしばです。

この回答への補足

比例区なのか、、公明党、と神崎さんの顔写真ですね。 
候補ではありません。
許可シールはないです。
画鋲,シール,セロハンテープは関係ないですね。
演説会ではないですね。

補足日時:2005/08/29 12:05
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/30 10:26

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