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選挙ポスターに近ずいてゲップをするのは犯罪ですか?

A 回答 (3件)

出物腫物ところ選ばず。

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死刑には成りません。

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別に触ってもいないし、いたずらもしてない。

たとえ罵声を浴びせかけれも犯罪とはならないでしょう。
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