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売った値段と買った値段を引くと、380万の収入になったとします。税金はいくらになるんですか

A 回答 (4件)

土地の譲渡所得税は、その土地を何年間保有していたかとか、何の目的で売ったか、たとえば公共事業で取られた、などのことにより大きく違ってきます。

控除額も税率も何段階かに分かれています。

国税庁の『タックスアンサー』に詳しく書かれていますので、ご自分の条件と照らし合わせながら、試算してみてください。

「譲渡所得」→「土地建物を売ったとき」→「3208 長期譲渡所得の税額の計算」、「3211 短期譲渡所得の税額の計算」
のあたりです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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2の者でちょっと補足


公共事業のための売却の場合は控除がかなり大きかったはずですが、国保にはその控除がなくて、結構な額がかかってくる・・はずです。
3月の確定申告で「これなら税金かかりませんよ」と言われても、6月の国保税の納付書みてびっくり、ということがあります。(税務署は地方税のことなど知らない(知ったこっちゃない)し、役所でも大きなところだと住民税の係は住民税のことしか知らなかったりする。)
数年前の記憶なので、額がいくらとか確認できませんが・・たしか、そうだった・・です。額等は役所の税務の係に確認しておいた方が確かかも。特に国保は市町村ごとで課税基準も違いますし・・。ご注意を。
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いろいろ条件があると思いますので詳しいことは分かりませんが、私は、不動産を売却したときには、<約半分は税金>と思っています。


一時的には大金が・・・と思いますが、あとあと税務署の方から・・・。すみませんおどろかして。
結局、汗水出して得たお金でないと・・・ですね。
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住民税と、国保なら国保税も関係しますから気を付けて。

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