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昨今の靖国神社A級戦犯合祀問題についてお聞きしたいのですが、
よく
「日本はサンフランシスコ講和条約第十一条で東京裁判を受諾したのだから裁判を尊重する義務がある。」
ということを聞きます。

それに対しての反論で、「実際の条文は、”Japan accepts judgements" ”日本は諸判決を受け入れる”と書いてあるだけで「裁判」そのものを受け入れたわけではない」

といいます。
それでお聞きしたいのですが、「諸判決」と「裁判」というのはどのようなところが違うのでしょうか?

諸判決、というと「被告人をA級戦犯とする」ということでしょうか?
そうすると諸判決、を決めた東京裁判全体を受け入れる、と繋がっていくような気がします。

一体この二つは何が違うのでしょうか?


(ついでに申し上げますと、私は彼らをA級戦犯などとは思っておりませんし、裁判はリンチだと認識しております)

A 回答 (12件中1~10件)

サンフランシスコ条約第11条


Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
(引用終り)

No.11回答で良い問いかけがあったので、それに答えれば、nananaa さん(元々の質問者)への詳しい回答にもなるでしょう。そこで、3つのポイントを挙げてみます。

(1)日本は、「(日本)国外拘禁者の該当裁判」(*)を受諾して、独立回復後も国外拘禁を認めました。
このことに気付いてない人が多いようです。

講和で主権を回復した日本が「(*)を認めない」と言えば、国外拘禁中の戦犯は直ちに「連合国による不法監禁」になります。即時釈放・帰国を「要求」できます。「請願」ではありません。要求が通らなければ国際紛争です(日本は武力紛争はしないけれども)。
しかし、史実はそうではありませんでしたね。日本は、国外拘禁者(および国内拘禁者)の早期釈放を連合国に「請願」したのでした。
これを、「日本は(*)を受諾してない。11条後半の規定に従っただけだ」と解釈するのは誤りです。なぜなら、11条は前半で日本に裁判受諾を命じ、後半で釈放手続きを定め、前半と後半でセットになっているからです。(*)を受諾しないことは、許していません。許せば、即時釈放を要求する権利が発生するからです。

要するに日本は、国内拘禁者の該当裁判も、国外拘禁者の該当裁判(*)も受諾しました。国内拘禁者には、国内裁判によるものと、国外裁判(裁判後に移送された)によるものとがあります。以上を合計すると、全ての戦犯裁判ということになり、日本はそれを accept(受諾)しました。

(2)前項で「全ての戦犯裁判」と述べましたが、11条の条文には、ハッキリそう書いてありません。「東京裁判並びに other 戦犯裁判(国内外)」となっています。other は「ほかの」であって、「ほかの全ての」と訳すのは無理があるようです。
なぜ、はっきりと書いてないか? これは、サンフランシスコ条約に参加しなかった国を慮(おもんぱか)ってのことと考えられます。例えば、中華民国・中華人民共和国・ソ連などの主要国が参加しませんでしたが、それらの国でも日本人戦犯が裁かれていました。
その一方、中華民国・ソ連は東京裁判の判事団に加わっていました。いわば、ねじれ現象のような事情もあったので、「中ソ関連の戦犯裁判は除外する」と言うこともまたできません。
つまり、11条にいう「東京裁判 and (of) other 戦犯裁判(国内外)」は、完全に全ての戦犯裁判というより、ほぼ全ての戦犯裁判を指しています。国内拘禁者の該当裁判だけを指しているのではありません。

(3)No.11回答は混乱しているようです。

> #9の回答は、モンテンルパからの釈放帰還について、移送と
> 間違えたために、えらいミスをしています。1953年には
> モンテンルパに収容されていたフィリピン関係戦犯は釈放されています。

下記の資料には、「フィリッピン関係戦犯百八名日本に送還、五十六名巣鴨プリズンに移還」とあります。五十六名が一旦巣鴨プリズンに収容され(7月)、12月に釈放されたそうです。つまり、「えらいミス」というほどのミスではなく、「半分ミス」くらいでしょう。なお、「移送」関連では私も半分ミスしていたようで、今回初めて知った部分がありました。
BC級戦争裁判関係歴史年表
http://www.syowajyunnansya.jp/nen3.htm

> ただ、条約発効後に収監されていた人のなかには、国外の戦犯裁判で
> 刑を受けた人はいたと思うのですが、これも自信なしとしておいてください。

これについては、「自信なし」ではなく、自信を持っていいようです。

> 国外の戦犯裁判での受刑者に対し、条約発効後も日本が刑を
> 執行していたとしたなら、「国外の戦犯裁判を受諾したのは、
> 当該刑の執行が目的である」と言う説も成り立つと思うのですが、
> 違うのかな?

これは違うと思います。
「国外の戦犯裁判」で拘禁刑を科された戦犯は、国内拘禁者と国外拘禁者に分かれます。それぞれ裁判受諾の目的が……というより、受諾の「目的」とやらを判定する根拠は、どこにあるのでしょう? 11条の解釈として、間違っていると思います。条文は “『受諾する』, and 『執行する』 thereby” となっているので、『執行する』は『受諾する』の「目的」ではなく、『受諾する』が理由で『執行する』が「結果」です。
私の解釈は、次のようなものです。
「日本は、全ての戦犯裁判を受諾する。受諾することによって、刑執行はどうなるか。国内拘禁者については日本が引き継ぐことになるし、国外拘禁者については、連合国による執行継続を認めることになる(ただし、どちらも早期釈放許可を請願できる)」

11条を「刑の執行を引き継ぐための規定」と見なすのは、矮小化です。11条の狙いは、占領中の措置(ここでは戦犯裁判)を、独立回復後も引き続き日本に認めさせる(accept させる)ことにあります。それが「主」であり、accept した結果の一つである、拘禁の継続あるいは釈放(その手続き)は、「従」です。

> 受諾した裁判のところに刑を引き継がなかったケースが例示されて
> いたり、あるいは「すべての戦犯裁判」などと書かれていたら、
> この説が成り立たないということはわかるのだけど…。

これについては、(1)、(2)で述べました。
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#9の回答は、モンテンルパからの釈放帰還について、移送と間違えたために、えらいミスをしています。

1953年にはモンテンルパに収容されていたフィリピン関係戦犯は釈放されています。質問者さま、Ganymedeさま、お読みの方にお詫び申し上げます。

ただ、条約発効後に収監されていた人のなかには、国外の戦犯裁判で刑を受けた人はいたと思うのですが、これも自信なしとしておいてください。

国外の戦犯裁判での受刑者に対し、条約発効後も日本が刑を執行していたとしたなら、「国外の戦犯裁判を受諾したのは、当該刑の執行が目的である」と言う説も成り立つと思うのですが、違うのかな? 受諾した裁判のところに刑を引き継がなかったケースが例示されていたり、あるいは「すべての戦犯裁判」などと書かれていたら、この説が成り立たないということはわかるのだけど…。
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No.8回答の Ganymede です。

No.9回答の north073 さんに、お礼を申し上げます。だらだら長い私の回答を、読んでくださる人がいたことに……。
さて north073 さんは、「1953年にモンテンルパから引き渡された受刑者」をご存知です。53年は、条約発効の後ですね。サンフランシスコ条約は1951年9月8日に調印、52年4月28日に発効しました。
「釈迦に説法」かも知れず、私も心苦しいのですが、少し資料を引用します。なお、オーストラリア、フィリピンは、この条約を批准しています。

衆議院会議録情報 第015回国会 本会議 第11号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0512 …
昭和二十七年十二月九日(火曜日)
(中略)
○田子一民君
(中略)
わが国は、平和条約の締結によつて独立国となつて、すでに半歳以上をけみしておるのであります。(中略)
今もつて海外におきましては、死刑の宣告を受けておりまする者五十九名を含む三百八名、これに内地在所者を加えますれば、千百三十名になんなんとする多数の人々は、いまなお獄窓に坤吟しつつあるのであります。
(中略)
○国務大臣(犬養健君)
(中略)
戦争犯罪に問われて現在巣鴨刑務所に服役中の者は、A級十二名をも含めて八百十名に上つております。また国外において服役中の者は、オーストラリアのマヌス島に百九十九名、フイリピンのモンテンルパに百九名、計三百八名でありますが、
(中略)
外地にあります戦犯者の内地送還につきましては、独立後現在までに、マヌス島より七名、モンテンルパより二名、合計九名の送還を見たのでありまして、いまだ少数ではありますが、この関係国の処置に対して感謝の意を表しますとともに、さらに一日も早く残りの全部について好意ある処置がとられるよう切望いたし、
(引用終り)

引用した資料と north073 さんの情報から分かるように、「国外で戦犯裁判を受け」、その地で拘禁刑を科せられた戦犯受刑者は、
(1)一部が講和前から日本に移送されていた(「身柄の引渡しを受け、日本が日本国内で刑を執行していた」)。
(2)それ以外は日本に移送されてなくて、講和後も、連合国で連合国が拘禁し続けた。

north073 さんによるご親切な反論は、「サンフランシスコ条約以前に、すべて」日本に移送されて日本の管理下に入ってないと、成り立ちません。なぜなら、No.8回答の愚説は、「講和時にはまだ日本国外で拘禁中だったケース」に基いており、「そのケースに該当する判決も、日本は受諾した。従って……」という論理だからです。
そもそも、次の文は意味が通らないと思うのですが。

> 条約発効時に「日本国外で拘禁中だったケース」についても、
> また、もちろん、国外で戦犯裁判を受けたケースについても、
> 身柄の引渡しを受け、日本が日本国内で刑を執行していたのです。

条約発効時に「日本国外で拘禁中だったケース」について、「身柄の引渡しを受け、日本が日本国内で刑を執行していた」のは、いつですか? 条約発効時?

先ほども述べたように、愚説は、「(条約発効時に)日本国外で拘禁中だったケース」に基いています。そのケースについては、日本は刑の執行を引き継ぎませんでした。
それとも、「そのケースについても、のちに外地で釈放されて日本に帰国すると、漏れなく国内で再収監して拘禁刑を執行した」とおっしゃる? そんなことが漏れなく行われたのなら、その資料をご教示くださると幸甚に存じます。

参考URL:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0512 …
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#8でご支持をいただきながら心苦しいのですが。



さらに事実関係を申し上げますと、スガモ・プリズンには、東京裁判で刑を宣告されたA級戦犯、国内の裁判で刑を宣告されたBC級戦犯のほかに、条約発効前にバタビア、チャンギーなどから引き渡された受刑者、1953年にモンテンルパから引き渡された受刑者など国外の裁判で刑を宣告されたBC級戦犯もいました。

条約発効時に「日本国外で拘禁中だったケース」についても、また、もちろん、国外で戦犯裁判を受けたケースについても、身柄の引渡しを受け、日本が日本国内で刑を執行していたのです。

「刑の執行が終ったからといって、判決を受諾したことまで無効とできるものではない」という主張は成り立ちうると思うのですが、上記のとおり、国外の戦犯裁判の判決を受諾したことはその根拠とはなりません。

# 双方で「ひいきのひきたおし」をしているような……
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【日本政府の公式見解、条約正文、公定訳】


日本政府の公式見解は、次の通りです。

外務省 歴史問題Q&A
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html
我が国は、国と国との関係において、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、この裁判について異議を述べる
立場にはないと考えています。

参議院 外交防衛委員会 平成17年6月2日(木曜日)
http://www.yamatani-eriko.com/news/2005/news10.h …
政府参考人(林景一君)
お答えいたします。
先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。
このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。
ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。
したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。
(引用終り)

サンフランシスコ条約第11条の第1文は、次の通りです。

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
Japan accepts the judgments of the lnternational Military Tribunal
for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within
and outside Japan, and will carry out the sentences imposed
thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国
戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民に
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。
(引用終り)


【解説】
judgment は、法律用語としては普通「判決」と訳します。OED(オックスフォード英語辞典)などを引いてみると、judgment が「裁判」の意味を持つのは、どちらかと言うと古語や神絡みの場合のようです。
ところが、東京裁判の判決には仕掛けがありました。1212ページに及ぶ判決(多数意見判決)の中に、次の内容が含まれていたのです。
・裁判所の設立の経緯に遡って記述。
・裁判が法に基いて正当に成立していると主張。
・ニュルンベルク裁判所条例も援用することを宣言(「ニュルンベルク裁判所の意見であって、本件に関連のあるものには、無条件で賛意を表する」)。
・弁護側が主張した「東京裁判設置の無権限」「裁判所条例の事後法的性格」などを退ける。

つまり、判決の中に、裁判が合法的に正当に成立する根拠が書いてありました。通常の裁判の判決には、そんなことは書いてありません。従って、「東京裁判の判決を受諾する」ことは、「東京裁判そのものの正当性を認める」ことです。結局、「裁判そのものを受け入れる、受諾する」ことを意味します。そのため、公定訳(日本政府が公式に訳した定訳)は、「裁判を受諾し」となっています。
だからと言って、「東京裁判史観」なるフィクションをでっち上げて攻撃するのは、おかしな言い掛かりに過ぎません。上で引用したように、日本政府は「個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは」「別にいたしまして」と述べているからです。

さて、いわゆる歴史修正主義者たちは、次のように主張しています。
「日本は、刑の執行を引き継ぐためだけに、判決を受諾したのだ。執行引き継ぎに必要な部分以外は、受諾していない。その後、刑の執行は全て中止・終了したから、今や日本はこの裁判を認めない」。
彼らによれば、これは「世界の国際法学会の常識」だそうです。ところが、彼らが引用する国際法学者は、いつも決まって「佐藤和男」なのです。あいにく、パル(Radhabinod Pal)はそう言っていないようです。世界の国際法学会は、佐藤和男一派だけで持っているのでしょうか?
その主張が誤りであることは、第11条の英文を読めば分かります。11条によれば、日本国が判決を受諾するのは、"the lnternational Military Tribunal for the Far East" と "other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan" 、すなわち、東京裁判だけでなく、日本国内外のあらゆる日本人戦犯裁判です。そのうち、日本国外で拘禁中だったケースについては、日本は刑の執行を引き継ぎませんでした(日本の主権外だから)。それにもかかわらず、その国外の戦犯裁判も、日本は受諾したのです。
つまり、11条の第1文の意味は、「まず全ての戦犯裁判の判決を受諾する。その上で、日本国内で拘禁中のケースについては、日本が刑執行を(連合国から)引き継ぐ」ということです。
この条文のどこから、「刑の執行を引き継ぐために、そのために必要な部分だけ、判決を受諾する」という得手勝手な解釈が出てくるのでしょうか?

東京裁判の judgment は、英文で1212ページありました。日本政府の公式見解を再び引用すると、次のようになっています。
「ジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております」(林景一・外務省国際法局長。肩書きは当時)
外務省国際法局
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/ …

No.4回答の「諸判決とはNo3の方が書いているとおり個別具体的な刑のことを指します」は誤りです。No.5、No.7回答の north073 さんが正しいですね。

私が言いたいのは、「アメリカも相当なワルだが、日本の歴史修正主義者はワルの掌で踊り続ける」ということです。孫悟空はお釈迦様を愚弄し、「きんと雲」に乗って宇宙の彼方まで飛んだつもりになっていましたが、お釈迦様の掌から一歩も出ていませんでした。米国は釈迦ではあり得ません。しかし、ある種の日本人は(政府見解に反して)虫のいい解釈に耽り、日本語の壁に守られて、「自慰史観」で自分たちを慰めているようです。
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誤解のないよう付け加えておきますと、サンフランシスコ講和条約11条がjudgementsと複数形になっているのは、「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷」の判決を指しているからです。

東京裁判以外のBC級戦犯法廷の判決も含んでいるのです。
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 もし『judgemennts』が『東京裁判』を指すのであれば、複数形なことがありえないのです。

(単数形でなければおかしいのです)

 この議論は外国との間で生まれたのではなく、国内の保守派対左翼との戦いの流れの中で生まれたものです。
 この東京裁判から、『東京裁判史観』というという『歴史の見方』が生まれ、その史観の根拠に左翼のマスコミ、学者、市民運動家はこの11条を持ち出し、『だって日本は、東京裁判を受け入れたじゃないか』と言い出し、その後の自虐史観に繋がり、日教組の在り方、歴史教科書の内容、靖国への参拝問題にまで繋がっているのです。
 

 
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「諸判決(judgements)」が個々の刑の言い渡し(sentence)を指さないことは、#3であげておられる以前の問答の#6のお答えにあるとおりです。

東京裁判の判決書の原文を見れば、明らかです。

また、#4のお答えにある講和による刑の消滅(大赦条項、アムネスティ条項といいますが)については、戦前から、既に言い渡された刑を消滅させることに対しては否定的な見解が有力に主張されています。そもそも、この問題について、あまり意味のある議論ではありませんが。
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諸判決とはNo3の方が書いているとおり個別具体的な刑のことを指します。



講和条約が締結するまでは法的には戦闘状態であり、条約が締結されたときには戦闘状態で戦勝国により勝手に行われた裁判の判決等は自動的に消滅します。
それを米英が拒むためにあえて講和条約の中にいれたということらしいです。

なので裁判そのものの正当性としては認めていないけれども判決そのものは受け入れざるを得なかったということになるのですが、そこをうまい具合に混同させて宣伝する輩がいるのです。
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おはようございます。

過去に同様の質問がございます。

 「諸判決」とは絞首刑・東条英機他六名、終身禁固刑・賀屋興宣他十五名、
禁固七年・重光葵などといった極めて具体的な個々のものを指します。

 私も忸怩たる思いですが今の日本はサヨクマスコミの扇動により「東京裁判」がまるで「原罪」であるかのように歪曲されて刷り込まれているだけだと思います。受諾したのが「裁判」なのか「諸判決」なのかという問題は言ってみれば「そもそも論」でありこのような「そもそも論」を持ち出さなければならないくらい今の日本の歴史認識は一部のイデオロギーによって汚染されているといえます。

 そんな論理を展開せずとも日本は#1様の仰るようなスタンスを貫けば良いわけです。現に独立回復した当時の日本政府や日本の議会は、この条文を正しく解釈していました。A級戦犯といわれた人々も、正当な国際的、国内的手続きを経て釈放されいたわけですし、その事についても諸外国からなんら抗議をうけた経緯はないわけですから。
 
 ちなみに検索エンジンで「判決」「諸判決」と入力すればさまざまが意見を目にすることができます。失礼しました。
 
 

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1491358
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