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自宅マンションの裏手、狭い道路を隔てた向かいのビルの非常階段踊り場が、ビル内社員の喫煙所になっています。
自宅ベランダのちょうど目前で、家の中が丸見えになるため、窓にシートを貼ってすりガラスのようにして覗かれないようにしています。
できれば、シートを貼らないで、レースのカーテン程度で採光ができればいいのですが、今の状況では家の中が覗かれてしまいそうです。
非常階段踊り場の喫煙所を撤去してもらいたいと思っていますが、個人的に交渉してみるしかありませんでしょうか。

A 回答 (1件)

> 個人的に交渉してみるしかありませんでしょうか。



まずはそうでしょうねぇ・・。
別に質問者さん個人じゃなく、弁護士などを立てても良いですが、これも「個人的」の範囲ですから。

一方、公的となりますと、まず覗き(窃視)は軽犯罪法に違反する犯罪行為なので、明らかに覗き被害があれば、警察に被害などを届け出ると言う手段も妥当で。
女性が着替えでもすりゃ、大半の男は「覗く」でしょうから、被害を作り出すことも可能だとは思いますよ。
警察沙汰になれば、相手のビル管理者側も、喫煙場所の撤去,移動をせざるを得ないと思いますが・・。
これは「そこまでやりますか?」と言う話かな?
そこまでやらなくても、ビル管理者には、「覗かれる」と言っちゃっても、問題ないかも知れません。

後は状況にもよりますが、質問者さん側が撤去や移動を願い出て、ビル側が応じてくれない場合、民事の賠償請求が認められる可能性はありそうです。
ビルの喫煙所のせいで、窓を開放出来ないなど、生活が制限されるとか。
あるいは生活が制限されることや、覗き見が気になって、精神疾患を発症した場合など。
メンタルクリニックの診断書など、簡単に貰えますので、これはアリかも知れません。

また「覗き見されそう」と言うだけでは弱いので、これもやはり状況にもよりますが、「受動喫煙被害」を申し立てられるかも知れません。
たとえばベランダでの喫煙を禁じていないマンションで、近隣のベランダでの喫煙に対し、受動喫煙被害を申し立て、原告が勝訴した判例もありますので、喫煙場所が近ければ近いほど、要求可能とは思います。
覗き見懸念と共に、「タバコの臭いや煙が気になる」と言う理由も付け足せば、より根拠が高まるし、相手も応じやすいのでは?とは思います。

ただ、民事裁判まで行く様な事態になるとしても、いずれにせよ、「ビル側に要請しても、応じてくれなかった」と言う事実は必要になりますので、まずは「個人的に交渉」しか無いでしょう。

とは言え、勝敗は別として、少なくとも民事提訴くらいは出来そうな話で、それなりに正当性のある要求と言うことです。
泣き寝入りしたり、過剰に下手に出てお願いせねばならないと言うことも無いと思います。

まずは丁重にお願いしてみて、相手の対応次第では、弁護士でも立て、民事訴訟をチラつかせるとか。
こじれた場合は、刑事被害も作っちゃう?・・と言う流れで望めば、良いんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

>まずは丁重にお願いしてみて・・・
そうですね。まずはビル管理者にお願いしてみることにしたいと思います。
見通しが広がりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/12 17:50

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