No.2
- 回答日時:
男性なら知っていた方がよい法律として、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法また、条例ではあるが青少年保護育成条例、環境整備条例などでしょうか。
いずれもいわゆる淫行関連です。過日の高裁判事による事例のごとく、法曹資格者で実刑を判決されると資格すら喪失するものは社会的制裁により執行猶予となるケースもありますが、一般人の場合、判例が示すごとく、ほぼ実刑は免れません。二年ほど確実に社会と断絶させられます。
言わば、社会人としての死刑宣告みたいなものです。 結婚を前提としない単なる性欲を満たすためのみの若い女性との性交渉には特に注意していただきたいものです。
No.3
- 回答日時:
なんと言っても「民法」ですね。
その他の日常生活にかかわる部分は、だいたい常識で判断すると良いことと悪いことが判断できますが、民法は日常生活の大部分がこの法律によって制限されているんです。金銭、財産、結婚、離婚、相続、遺産、親子、・・・民法ってすごいなぁと思っています。
No.5
- 回答日時:
私も#3handoさんと同じ、民法を知っていた方が絶対いいとおもいます。
これからの長い人生で、家を建てたり、金銭や物品の賃借や売買契約、結婚や相続など、いろいろなことがあるかと思います。これらに直接関わりのある法律は民法です。民法は第1~5編の1044条文という膨大な数から成り立っています。
また、不動産登記法や借地借家法、戸籍法などは民法の規定にしたがった法律でもあります。
特に民法90条『公序良俗違反の法律行為』によると、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす。としていかなる法律でも公序良俗違反すれば認めないぞ!と規定しています。
過去に最高裁で争われた法律もありました。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/03 15:45
>民法90条『公序良俗違反の法律行為』によると、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす。
つまり民法を後ろ盾に悪いことはできないってことでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>なるほどそういえばそうでしたね。
中学の教科書を引っ張り出して調べたいと思います。皆さんは「民法」が重大と考えておられますが、私も同感です。
しかし、日常生活のうえで民法やその関連法に規定のないことがあることに気がついておられますか? また、改正してほしい条文はないでしようか?
それらは「憲法」につながっています。これを知っていると選挙に「棄権」はないと思います。従って、私は、ある程度知ってよかったと思うものに「憲法」をあげます。そして「知っていた方がよい法律」は「憲法」です。その次は「民法」でしよう。日常生活のうえでは・・・
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