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こんばんは、
たとえば、私が民亊の裁判を申し立て
裁判所が 相手に(被告の人) 訴状、特別送達を送ったとき
相手が引越しをしていて 郵便局に転送届けをしていたら
郵便局は 特別送達や訴状を 転送して新しい住所まで届けてくれるんですか
それとも、裁判所からの郵便物は転送あつかいしないんでしょうか?

内容証明についても 他の回答を見たんですが
転送するという答え、転送しないが新しい住所を赤い字で書いて
差出人に戻すなどの回答があり、どっちが本当なのかが知りたいのですが

A 回答 (1件)

訴状も内容証明郵便も、転送届けが出されていれば転送先に配達されます。

赤い字で差出人に戻るのは、その郵便物を配達したときに、先方が不在だった場合には郵便局で留置しますが、その留置期限内に相手方が受け取りに行かなかった場合には差出人に戻ります。この時に、赤い字で書き込まれた物が戻ります。
配達された場合、内容証明郵便は配達証明を当初に申請していれば証明のはがきが差出人に届きます。また、後から証明を出してもらうことも出来ます。訴状などに付いても、裁判所で送達証明を出してもらうことが出来ます。どちらの証明にも、受け取った場所が記載されていますが、局で受け取った場合は、その記載が局になります。
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この回答へのお礼

そうですか!裁判所からの送達も転送あつかいとわかり
助かりました!

お礼日時:2005/09/01 08:50

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