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誕生日が昭和60.8.30であって
市外から05/5/29付けで引っ越してき
住民票の届け出を05/06/03に出した場合は
選挙人名簿登録はどこにもされていないということでしょうか?

A 回答 (3件)

 選挙権を行使するためには、市区町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です。



 選挙人名簿に登録されるためには、毎年4回行われる定時登録か選挙の際に行われる選挙時登録のいずれかで登録される必要があります。

 今回の場合は、衆議員議員総選挙の選挙時登録、9月定時登録のいずれも住民基本台帳に記録されてから引き続き3か月以上住所を有している条件にあてはまらないと思われるので、今回の衆議員議員総選挙で選挙権を行使することはできないものと思われます。
(一応、お住まいの選挙管理委員会に確認すればよいかと思います。)

参考URL:http://www.yonago-city.jp/section/senkyo/fuzai20 …
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満20歳の時点で選挙権を得られるようです。



http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa01.html
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以前に住んでいた所ではないですか。

 選挙権移動にかかる期間は3ヶ月か6ヶ月だったと思いますが、選挙権は国民の権利ですから誰にもあるはずです。
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