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夫である私が失業して本年の年収が80万円ぐらいです。今までは子供二人の扶養控除を私が申請していました。今年は妻の年収(180万ぐらい)と逆転するので妻のほうの年末調整で扶養控除を申請したいと考えているのですがそんなことが可能なのでしょうか?またその際の世帯主は妻の名になるのでしょうか?以上二点回答をお願いします。

A 回答 (2件)

世帯主は関係ないと思います。

 重複して扶養控除しないことだけです。
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扶養と世帯主は、関係ありません。


世帯主は、あくまでも「住民票の代表者」です。
扶養している人のことではありません。

もし、子供を扶養する人が世帯主になるとしたら。
結婚当初から夫婦どちらかの実家で、親と同居していて、世帯主が親だとして、生まれた子どもは「世帯主である祖父が、税金上の扶養にする」なんて事になっちゃいます。

夫婦双方に収入がある場合は、税負担が有利になる方が扶養控除を利用して構いません。
「子供1人につき、扶養控除は1回のみ使える」つまり父または母のどちらか一方だけ使えるので、奥様が扶養控除申請するのは可能です。

あと、奥様の年収が180万円くらいだと、給与所得控除+基礎控除+お二人のお子さんの扶養控除+社会保険控除だけで、課税対象額が限りなく0円に近づく可能性もありますが、質問者さんの年収が「失業のため80万円くらい」つまり103万円以下になるようでしたら、奥様がご主人(=質問者さん)を配偶者控除の対象にできます。
配偶者控除は、「夫が、妻のことを、対象とする」と限定されていないので。

奥様の勤務先で、「失業したということを改めて認識されちゃうし、いかにも扶養されてますっって感じになるから」という事で、年末調整の段階で配偶者控除の申告をしたくない場合は、確定申告で行ってもOKです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。質問に丁寧に答えていただいただけでなく、配偶者控除にまで言及いただき疑問が一挙に解決しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 19:37

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