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出産を機に、私の持ち家で同居を始めました。年金収入のみの義理の父母は扶養親族になれるのでしょうか?世帯主は私(女)で子供の扶養者も私になっています。夫婦健在の場合は、父に扶助義務があるので、ダメなのかな?素人なもので、いろいろなHPをよんでも良くわかりません。特に所得うんぬんがよくわかりません。年金の金額も正確には聞いていません。そこがかかわるのであれば、聞かなくてはいけませんが、なにせ義理なもんで・・・。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

扶助義務があっても、実際に誰が生計を支えているか、が問題になりますので、扶養家族ですね。



ところで、息子(夫)さんの収入はどうなのでしょうか?
一般には、収入の多い方(課税対象所得の多い方)の扶養家族にした方が、得だということです。また、健康保険があるばあいには、そっちの扶養にしてもらったほうが保険料が得ですね。
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 No2の追加です。

扶養には、税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。

 税法上の扶養は、生計を一つにして生活の面倒を見ている場合は、義理の父母であっても税法上の扶養として控除することが出来ます。

 医療保険の場合ですが、社会保険の場合はNo1のような扶養をしなければならない理由が必要となりますが、国保の場合は世帯単位ですので扶養という概念はありません。

 現在年金収入が咲いて控除額より低いのであれば、医療保険は社会保険加入の息子さん(夫)の扶養になることが出来ますので、国保税は納めなくても良くなります。

 それらも含めて、家族みんなが負担が少なくなるように、相談してみて下さい。
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扶養控除の対象となる範囲は、「六親等内の血族および三親等内の姻族」となっていますから、義父母も含まれます。


従って、生計を一にしている、いわゆる「面倒をみている」場合は収入の制限をクリアすれば扶養家族として認定されます。

年金収入の場合の収入制限は、65歳以上だと年金が178万円以下、65歳以下だと108万円以下です。
この金額以下なら扶養家族となります。
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 義理の父母を扶養する人がいない場合、例えば子供がいないとか、既に死亡しているとか、の場合であなたしか扶養をしてくれる人がいない場合で、実際に生計を一つにして生活費の大半をあなたが負担しているばあいは、税法上の扶養家族として控除が対象になります。



 年金収入のみの場合、国民年金だけでしたら年額80万程度ですので所得が生じませんが、社会保険加入期間がある場合は年金も多くなります。年金控除は年金受給額から、65歳以下は70万円、65歳以上は140万円の最低控除がありますので、この額を超えて所得が発生するようであれば、額にもよりますが扶養とはならないでしょう。

 医療保険は、どうなっていますか? 義理の父母だけで国保なのでしょうか?その辺とのかねあいもあります。確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。んー私の日本語が下手で申し訳ないのですが、夫も夫の兄弟も健在です。となると、もう対象外かな?年齢は二人とも65歳以上で年金はたぶん最低控除より少ないと思うんですけど・・・。医療保険は、国保だとおもいます。また、教えて下さい。

お礼日時:2001/11/05 13:40

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010524 …

http://www.mhio.panasonic.co.jp/hoken/f_a_1_c.htm
これを参考にしてください。

年金収入がいくらかがネックです。

奥様にそれとなく聞いて頂くのがベスト。

扶養にする場合、明らかにしないとなれないんです。

何かあれば補足してください
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