No.3ベストアンサー
- 回答日時:
細かな事情がわかりませんが、会社による嫌がらせという前提で以下を書きます。
20年、30年という長い経験、感、特殊な専門教育を要しない職種であれば、分厚い引き継ぎ書を作成しなければならない義務はありません。また、職場のほかのセクションで用意されているマニュアルの水準を超える引き継ぎ書を作成する必要はありません。あなただけが分厚いマニュアル作成を要求されているのであれば、明らかに嫌がらせ、追加労働です。
「どの程度なら許容されるか」の最終判断は裁判所に委ねられることになりますが、一般的、常識的には、あなたが受けた引き継ぎと同程度であれば良しとされます。
どの会社にでもある一般的な事務作業(経理とか総務)であれば、作業手順を箇条書きにした数枚の紙で大丈夫なはずです。事例事の細かな対応は上司が指導すべき領域です。きっと、あなたの会社に「社長用の引き継ぎ書」なんて無いと思うのです。自分はマニュアルを作らないでおいて、部下に対してだけ分厚いマニュアル作成を命じるのは許されません。
マニュアルの話はこの程度にしておいて、辞め方です。「実際に退職する前に、退職する意志を会社に表明する事前通告期間」というものが就業規則で定められています。普通は2週間とか1ヶ月と明記されています。法律的にはこの事前通告期間が「引き継ぎに要すると社長が定めた期間」と解釈されており、事前通告期間を超えて辞めたがっている社員を拘束することは、明確な労働基準法違反となります。
後任を見つけ必要な引き継ぎをさせるのは会社の義務であり、従業員の義務ではありません。仮に「後任が見つからない」「引き継ぎ時間が充分でない」と会社側が主張しても、裁判で100%否定されます。問われるのは事前通告期間であって、(余程悪意をもった引き継ぎでない限り)引き継ぎ内容ではないのです。
仮に会社側が裁判を仕掛けるとして、「ご友人の引き継ぎがいかにいい加減で、会社が具体的にいくらの損害を受けたか」を証明しなければならないのは会社側であり、この証明はかなり困難なものになります。ご友人が警戒することは小さいと思われます。
ですから、ご友人が事前通告期間を過ぎてなお働かされているのであれば、「事前通告期間は既に正常に満了しました。私は今日でおしまいです。ご縁は切れました」「私が作成した引き継ぎ書が不完全だというなら、社長用の引き継ぎ書がいかに精緻な物であるか、今この場で確認させてください。これ以上私を拘束するならば、追加労働した分について報酬支払いを要求します。また、ただちに労基署に訴えます」と反論し、さっさと自分の荷物をまとめて会社を去ることです。表現の強弱は適当に調整してください。
なお、どのような辞め方をしようとも、退職書類をきちんと整えることは法律で決められた会社側の義務です。これについては以下のリンクを良く読んで対応してください。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1574810
No.2
- 回答日時:
> 何度作成してもやり直しで
具体的にどの点が問題なのか?何をどうすれば受理するのか?を質問し、文書で回答してもらって下さい。
> 最良の引継書はどのようなものを作成すればいいのでしょうか?
業務によって異なりますし、単なる退職者への嫌がらせなのであれば、何を作っても突き返されるのでは?
自分で十分だと考える引継ぎ書を作り、コピーを手元に残して置いとけば、有給なんかがあるのなら消化に入って問題ありません。
No.1
- 回答日時:
『辞めさせてくれない』と云うのが気になりますが。
私の場合、結構、転職、或いは社内での移動等が多かった事もありますが、その都度こまめにマニュアル化しておきました。自分以外の誰に変わろうとある程度は迷わないで『即』作業が継続出来るよう心掛けておりました。特に、ワープロ、パソコンを使い始めてからは、その作業が楽になった事を覚えています。
要は、付け刃では何も出来ないと云うことです。日頃の仕事を几帳面に完結していなかったツケが、今、廻って来たのでは無いでしょうか。
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