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カテが法律かどうか悩んだのですが、、、

混合物内に、エチルアルコールが30%程度含まれています。

エチルアルコールは引火点が13.3度で、消防法上では
第4類引火性液体第1石油類に分類されると思います。
しかし、これが混合物になると引火点というのは、混合物内の
もっとも引火点が低いエチルアルコールに合わせてしまうのは、
大きな間違いなのでしょうか。
やはり、混合物になると引火点も変わってくるのでしょうか。

それと、これは法律的な問題になると思うのですが、
混合物の引火点を調べるのが困難な場合は、もっとも引火点が低いものに
あわせてしまうというのは、消防法上問題になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

混合物の場合は、引火点の一番低い物質に合わせるのが安全上大事だと思います。



一番最初に蒸発するのは、一番沸点の低い物の順です。

沸点も重要になってきます。
引火するのは、その物質のガスに対してです。
ガス状になったものに対して、引火するのです。

化合物と混合物とは、別個のものです。
混合物の場合は、個々の物質の沸点、引火点が解かります。
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水との混合物ですよね。


詳しいデータは分からないのですが、濃いお酒(ウオッカとか)が火がつくのに、日本酒では火がつかないことを考えると、組成によって引火点が変わるということは明らかです。

もし、貯蔵量に余裕があるのでしたら、100%エタノールと考えて消防に届出れば大丈夫でしょう。

しかしお酒の量販店に危険物取り扱いのマークがないことを考えると、30%のエタノールでは危険物ではない可能性がありますので、消防署に直接聞くのがいいと思います。
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回答ではないですが、


エチルアルコールは、第4類の「アルコール類」です。

本題については、わかりかねます、ごめんなさい。
甲種を持っていてもこのざまです。
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30%のエタノールでしたら焼酎と大差ないですからそれほど問題にはならないのではないでしょうか。


60%での引火点が24.7℃です。
法律はよくわかりませんが、引火点より含有量の方が問題になるのではないかと思います。
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