土地を9月末に契約し買う予定です。
建物は来年1月以降の引渡しになります。
土地と建物はそれぞれ別の業者から購入します。
土地のほうは今年分の固定資産税の日割りを現金で支払うように言われました。
建物のほうは来年1月1日現在はまだ引渡ししていないので平成18年の春以降から請求書が行くことになる。
と説明を受けました。
土地のほうは日割りはやはり売主に支払うのでしょうか?なぜ現金を直接売主に振り込んでは駄目なのでしょうか。不動産屋がちゃんと売主に渡してくれるのでしょうか。
土地のほうは税金等の軽減措置を受けるのは来年からでしょうか?
また、住宅ローン減税は今年土地を買った分はいつから受けられるのでしょうか?
建物は引渡しのときに支払うことになってます。
ご存知の方はどうぞ教えたください!お願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
日割り
売買契約書に公租公課については日割り計算するとの条文があると思います。
公租は税金のことです。
売り主にも契約書がありますので、業者に支払っても大丈夫です。
土地の軽減措置
住宅用地(固定資産税が安い)の認定は1月1日現在家屋が建っているかで判断します。
ローン減税
居住の用に供した年以後から、貴方の場合は平成19年3月15日までに確定申告をしてください。
ご存知かもしれませんが、家の名義は1月時点では貴方名義ではないので、家の固定資産税は貴方名義では掛かってきません。
家の建築年月日(登記日と違う)が18年1月1日以後であれば、18年度固定資産税は掛かりません。
No.2
- 回答日時:
諸費用を不動産業鞘が預かるならば普通は渡します。
でも残代金に付け足して渡しておくのもやり方としてはあってますね。この辺は売主・業者と確認してください。
土地の軽減措置ってなんでしょう?住宅用地の軽減措置というものはありますけれど。ちなみにそれはその土地がどのように使われているかで変わります。またそれを決める日は毎年1月1日です。今年の1月1日がどのような状態であったかで課税額が決まっています。
新築住宅の軽減措置を含めて参考はこちら。
http://www3.ocn.ne.jp/~adachiao/Archi-Tax/koteis …
ローン控除についてはこちら
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm
建物がなければローン控除はありません。
No.3
- 回答日時:
>不動産屋がちゃんと売主に渡してくれるのでしょうか
渡してくれると思います。考えにくいですが、仮に渡さなかったとしても日割精算であなたが支払う部分は済んでいるわけですから、それはそれで「済み」と考えて宜しいと思います。
>土地のほうは税金等の軽減措置を受けるのは来年からでしょうか
固定資産税・都市計画税は1月1日時点での所有者へ課税されるものですが、建物が平成18年1月1日現在で建っていない場合には、住宅用地としては平成19年1月1日時点での適用かと思います。
ローン減税は1の方のご回答の通りに条件がありますので、居住を開始してからです。
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