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私は小学生からのてんかん患者で、いろいろな病院を転々としてきました。病名は側頭葉てんかんで発作は頻繁に起きます。発作の最中は意識がなくなりボーっとします。ただ倒れるようなタイプの発作ではないので、この間病院の先生に障害者年金について質問したところ、寝たきりぐらいじゃなきゃ診断書は書けないなと言われてしまいました。
今、精神障害者通院医療費公費負担をうけているのですが、精神障害者福祉手帳もいただきたいと思いました。福祉手帳の方は申請する時もう一度診断書が必要なんでしょうか?私ぐらいのてんかん患者でいただけるものでしょうか?
発作がとても多く、薬にうもれて精神的にもうつ状態でとても困っています。少しでも受けられる保護があったら教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

こんにちは。


現在受けられている医療費公費負担制度は精神保健福祉法第32条に基づくもので、俗に「32条医療」と言います。

この「32条医療」の適用を申請する時の用紙は、実は、精神障害者保健福祉手帳の交付申請用紙を兼ねています。
但し、それぞれ別々に申請手続きを行ないます。
同時に申請してもかまいませんし、あるいは、どちらか一方の申請のみでもかまいません。
と言いますか、32条医療の適用を申請された際に、行政窓口から説明がありませんでしたでしょうか?
もし説明がなかったとすると、行政窓口の不手際だったことになりかねませんね。
通常は、同時申請します。そのほうがメリットが大きいためでもあります(診断書の提出が1度で済むなど)。

基本的に、単にてんかん発作だけを見た場合でも、その発作の回数が頻回ならば、診断書の記載内容に左右されてしまいますが、十分「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象にはなりえます。
(言い替えると、ご質問の内容だけでは判断できません。)

実際に手帳が交付されるかどうかは、診断書の記載内容と行政側の判定にゆだねられますが、いずれにしても、申請手続を行なわなければ始まりませんので、交付されるか否かは別として、手続きだけでもやってしまうことをおすすめしたいと思います。
質問者の場合には、あらためての申請(手帳交付申請)ということになりますので、もう1度診断書を用意していただいて、早急に手続きを行なって下さい。

一方、障害年金のほうは非常にハードルが高くなります。
一般に、精神障害者保健福祉手帳の1級を持っていれば障害年金1級に、手帳2級ならば同じく2級に…ということになっています。
しかし、すべてのケースでこれが適用されるわけではなく、ことてんかんに限って言えば、原則として、お医者さまが言われるように「(てんかんの重積発作が頻回に起こるなど)非常に程度が重く、ほぼ寝たきりに近く、日常生活が困難な状態」でなければ認定されません。
したがって、障害年金のほうは、手帳を取得されたあとであらためて再検討なさったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

早速なお答えありがとうございました。詳細な回答でとてもたすかりました。

医療費公費負担制度は今の病院の先生が教えてくれました。この間障害年金について先生に質問してしまったばかりなので、手帳の申請の診断書を書いてもらうのがいいずらいです。
私の通っている病院がてんかんの専門病院で、先生は相当、経験知識のある先生なので逆に厳しそうです。

お礼日時:2005/09/18 13:40

医療費公費負担を受けている者で精神障害者手帳1級です。



>今日病院へ行って、先生に福祉手帳の事を尋ねたのです
>が、手帳の方はすぐに診断書書いてあげるよと言ってくれ>ました。私は何級くらいの手帳かと聞いた所その手帳に級>はないよと言われました。先生の知識がないのかわざとか>わかりません

医師は知らないのと同時にわざとでしょう。
手帳を取得するにあたり、ちゃんと手帳取得の為診断書が書ける医師で指定医制度になっています。身体も療育も。
ちゃんとその医師が書けるかどうか地域の役所で確認する必要があります。またこちらが手帳を望んだとしても医師はそんな簡単に書いてくれません。なぜなら障害者を増やすことにより、医師としての名誉が傷つけられるからです。

年金については医師に聞いても知らないでしょう。もし病院にソーシャルワーカー(社会福祉士)がいたら、相談してみてください。
また社会保険事務所か地域の役所で相談するといいでしょう。お互いがんばりましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の通っている病院はてんかんの専門医で精神科としてはとても有名な病院なので福祉手帳をもらうにあたっては、大丈夫なようでした。「手帳にそんな大差がないからわざとそういう言い方したんだろ」と父に言われました。
まず福祉手帳をいただいてみて何級かを確かめてそれからまた先を考えてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/28 01:20

障害年金については、こちらもあなたの状態によるものなので書きにくいですが、Drによっては診断書を作成してもらえる場合もあります。

もちろん、年金が支給されるであろう状態の診断書をです。

年金の診断書は、寝たきり・常時介護が必要な方にのみ出るものではなく、労働ができない方・一人暮らしを想定したとき生活や治療ができない(できにくい)方に出るものです。「てんかん」による差異は無く、重責発作がある方に比べれば確かに出ずらいでしょうが(発作回数は数字で表されるため、漠然としたものよりわかりやすい)、倒れるような発作が無い=年金が出ない、ということは無いはずです。

このあたりの考え方は、Drによってかなり違ってきますから、もしかするとあなたの診察を行っているDrは厳しい見方をしているのか、診断書作成に対する知識・理解があまり無いのもしれませんね。同じ病院でも、違うDrなら診断書を書いてくれる・くれないと、考え方に違いがあるようです。

「うつ状態」とあれば、診断書の作成において、申請病名は「てんかん」となるのかもしれませんが、「うつ」の症状も追記してもらう事によって、支給対象となるかもしれません。

またうつ症状がひどいのであれば、場合によっては「うつ」を申請病名にする方法もあります。

通われている病院にPSWなりMSWなりが居られれば良いのですが、手帳の件を読むとそういった方は居ないのでしょうね。居る病院に紹介転医するという手もないことはないのですが・・・必ずしも転医先の病院で診断書が作成できるのかどうかはわかりません。やはりあなたの状態によるからです。


手帳について、すぐにはもらえません。例え手帳診断書を作成→申請したとしても、支給されるまでに1~2ヶ月ほどかかる場合もあります(自治体によっては早く出る所もあるようですが)。

それよりなぜ手帳を望まれているのでしょうか?一般的にはあまりメリットがありません。携帯電話基本料金が半額になるぐらいかな?それとも税金関係?

急いで手帳を取得する必要が無いならば、障害年金が決定してから申請してみてはどうでしょうか?障害年金を支給されている方については、手帳申請時に年金証書を添付すれば診断書が必要ありません。ご一考を。

この回答への補足

私の病気が始まったのが小学生の時なので、年金は障害基礎年金の方しかはいれません。

発作の状況は意識がわからなくなる大きな発作(複雑部分発作)が週に1回~2回、小発作中発作(単純部分発作)が15回~20回くらいです。

日常生活は人の手を借りなければならないということはほとんどありません。ただ体調の悪い日はいつ発作が起きると大変だからと言って母がそばにいる事が多いです。

補足日時:2005/09/24 18:18
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスをありがとうございました。
年金についてはあきらめていたのですが、ももう一度見当してみようと思います。
今日病院へ行って、先生に福祉手帳の事を尋ねたのですが、手帳の方はすぐに診断書書いてあげるよと言ってくれました。私は何級くらいの手帳かと聞いた所その手帳に級はないよと言われました。先生の知識がないのかわざとかわかりませんが、年金に付いてはもう少し強く聞いてみようと思いました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/24 19:13

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