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床上ホイスト式橋型クレーン2.8t吊を運転する場合、
クレーンに係わる特別教育以上の資格があれば運転できますか?ちなみに小型移動式クレーン技能講習を持っているんですが?

A 回答 (2件)

定格荷重2.8t橋型クレーンであればクレーンに関わる特別教育の資格で運転は可能で、上位免許クレーン運転士等でも運転は可能です。


小型移動式クレーン技能講習では運転出来ません。

あくまで運転資格ですので、玉掛け作業は出来ませんのであしからず。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 08:54

移動式でないクレーンを移動式の技能講習の資格では運転できません。



この場合、移動式でないクレーンの特別教育でOKですので、その教育が必要です。

玉掛けは別だということは、当然の話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 08:55

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