プロが教えるわが家の防犯対策術!

玉掛け業務の補助について質問です。

玉掛け業務の補助者について、あるサイトにおいて、
「有資格者の下で補助的な業務を行う場合は資格不要」という
記述がありました。

質問1
この補助的業務とは何を指すのかを具体的に教えてください。

質問2
例えば以下の作業は有資格者の指示の下であれば無資格者でも行えるのでしょうか。
・荷物にワイヤを掛ける、外す。
・クレーンフックにワイヤを掛ける、外す。
・吊り上げた荷物の振れ止めをする
・ワイヤ等の破損状況の点検

回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

今晩は。


クレーン運転士です。(クレーン運転士は、玉掛け資格も必要なのです)
Q1:Q2の項目が補助業務です
Q2:この業務は全てやっても良いです。(有資格者がその場にいることが条件です)
   ただ、ワイヤの点検はやっても良いですが、使用前の最終点検や定期点検は有資格者の業務です。
あと、クレーンに合図は出来ません、これも有資格者の業務です。

また、吊り上げ荷重又は、制限荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーン又は、デリックによる玉掛け作業は、特別教育を受ければ有資格者として作業出来ます。(9時間の講習が必要です)
それと、ワイヤーの点検はやっても良いと言いましたが、ワイヤー使用限界基準があるので、それを、勉強してください。

参考サイト: http://www.fsk-fukusho.co.jp/syouhin/wp-haiki/wp …

この回答への補足

追加で質問させていただきます。

この補助業務の定義に関しまして、
法令で明文化されておりますでしょうか。

回答お願いいたします。

補足日時:2008/06/22 21:40
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、ワイヤの点検は使用限界基準がわかっていなければ
安全が確保できませんね。

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 21:31

ANO.1です。


労働安全衛生法、クレーン法にも明記されていません。
ただ、有資格者の手助けと言う考えで良いのでは。
何百tもあ物を一人では出来ませんもね!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、明文化されていないんですね。
補助者への指示、クレーンの誘導を有資格者が行い、
補助者は指示された手助け作業のみを行うといった形態ですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 23:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています