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成形機の金型(300kg)をクレーンで移動させる時には、玉掛けとクレーン資格の2つがないと自分ひとりで金型をクレーンに取付け・移動できないのでしょうか?玉掛けのみでは1t以下なので金型をクレーンに取付け・移動はできないのでしょうか。。
誰かわかる方教えてください!>_<

A 回答 (3件)

荷物の重量に関係なく、吊り上げるクレーンなどの能力により、1t未満の玉掛けなら特別教育、クレーンの能力が1t以上なら技能講習が必要です。



クレーンそのものの運転は、天井クレーン、移動式クレーンの別などにより、別途の運転資格が必要です。

なお、クレーンなどの能力が500kg未満の場合、クレーンなどの運転そのものには特に資格が要らない(クレーン則の適用が除外される)のですが、玉掛け作業には500kg未満の除外規定が労働安全衛生法側にありませんので、特別教育(もちろん、技能講習でもOK)の玉掛けの資格が必要です。

玉掛けの資格があるからと言って、クレーンを運転できないのは当然で、逆に、クレーンの資格で玉掛けの資格があることにはなりません。(ずいぶん昔は、クレーンのオマケで玉掛けがついてきましたが・・)
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こんにちは



資格等の必要性は、吊り上げる荷の重量ではなく、吊り上げるクレーンの規模やタイプが問題になります。

クレーンの吊り上げ制限重量が500kg以下であれば、両方とも必要ありませんが、制限重量が1t以上だと、たとえ500kg以下の荷を吊り上げる場合にも、両方の特別教育や技能講習の受講、5t以上(これ以下でも必要になる場合があります)では運転免許などが必要となります。

http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage029.htm
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資格はいりませんが、特別教育というのを受ける必要はあります。


https://www.sumitomokenki.co.jp/license_nagoya/d …

安全衛生法
(就業制限)第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

できない。のではなく、させてはならないが正しいのですが。
ちっちゃい会社だとみんな平気でばんばんやってます。
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