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人数が少なくクレーン操作と玉掛けを一人で作業していますが
作業上どうしても吊り荷に触れてしまうことがあります。
法令には記載されてなく安全ガイドラインには
クレーン等の作動中は直接吊り荷及び玉掛用具には触れないこと。
と記載されていますが
どんな作業であっても吊り荷に触れることは厳禁なのでしょうか。

A 回答 (2件)

ホイストクレーンでは、インチング操作が求められる時点ではそういうことはしばしば見受けられます。

また、ユニック車などの無線操作で行う時も同様ですが、

一方、安全作業の法律面から見れば未熟の域と考えるのか、あくまで「作動中」の文言に留意してご安全に仕事を進めてもらうしかないと考えます。

指詰めや荷物の転動・身体へのけがの防止のため、事故を未然に防止しなければなりません。(進んで荷物に触るなどの慣習がある場合には改善の余地が十分あります)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。一人作業ではなく人員を増やしてもらえば良いのですが…

お礼日時:2018/05/28 12:33

いやー



いつか事故で大変なことに
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