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先日、生後10日目に出生届を出したのですが、その後本当にこの名前でよかったのかと少し後悔しています。というのが、とびきりおしゃれではない名前だと思うのですが、人からは「素敵な名前ね」「女優さんみたい」というリアクションばかりで、そう言われると実際のわが子の雰囲気とはちょっとかけ離れているような気がしてなりません。いわゆる「名前負け」と人から将来言われるようになったらととても心配で、もっと無難な名前にしておけばよかった・・と思うのです。もう出生届を出したら変更は絶対できないのでしょうか?区役所に直接相談する前に「こういう理由であればOK]等情報があればとても助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

下記にもあります通り、受理された


届書の効力は絶対です。
受理されたあとでの訂正があるとすれば、
届書に誤記があった場合くらいです。
例えば筆頭者の漢字氏名を書き間違えて
いるので、届書を直しましたとか、
子の名については、子の名に使用できない
漢字を用いていたので、他の字体に
直してください。という通知があるいは
来るかもしれないくらいです。
届出者本人から名の変更を…ということは
できないですね。
方法は無くはありませんが、つまり下記に
ある通り、「名の変更」届です。

ここでもう一つ考えて欲しいのは、親は親権者
として子に命名する権利を代託されています。
その名前はすでにお子様のものですので、
その名を変えるのも、お子様の私権を代託する
ことになるという事を忘れないでください。
難しい話しですけど、名前を変更する権利を
有しているのは本来であればお子様にあります。
自分の意思表示が不可能な子の名の変更に
かかる権利を代託できるかどうか、
これも一つに大きなハードルになります。
名の変更を親が届けるのは結構面倒なんです。

女優さんみたいな素敵な名前も多いですよ。
外国の女優さんの名前に漢字あてたような名前も。
名前負けかどうかを今のうちに判断してしまうのは
ちょっと時期尚早な気がします。
初めにつけてあげたその直感のまま育ててあげる
ことの方が大事なのではないですか?
「名は体をあらわす」はきっとあとからついてくる
ものなのではないかなという気がします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
「名は体をあらわす」はきっとあとからついてくる
・・・そう信じたいと思います。
やはり主人と私の願いがこもった名前なので大切に呼んであげようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 16:23

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていました。

 お答えが出ていますが補足させていただきます。

 結論から言えば、戸籍担当課で一旦受理すると訂正できません。「悪魔」ちゃんの例は、No.3さんのとおり、受理せず保留になっていたから、変更できたんです。
 なお、「修正」は、人名漢字でない文字を使った名前を間違って受理してしまった時などに、正しい文字に直す場合などですね。

 一旦受理されると、「修正」ではなく「変更」になり、家庭裁判所の許可が必要です。区役所に相談しても、区役所は家庭裁判所に相談するように言うだけですから、直接、家庭裁判所に相談された方が好いです。
 ただ、ハードルは高いと思っておいてください

 ちなみに、変更が見とめられた例としては、

・営業上の目的から襲名する必要のあること。
・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。
・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。
・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。
・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。
・異性と紛らわしい名。
・永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。

です。

 ご質問の主旨ですと、通名を長年使用して使用実績をつくって、申請することになると思います。あくまでも家庭裁判所の判断ですが…

 とりあえず、家庭裁判所に相談することから始まります。
 良い結果を、お祈りしてます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 16:20

戸籍法107条の2


「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出ねばならない。」

という規定があり、有名人にちなんでつけた名前が、その後その有名人が不祥事を起こして、同名が不利になるとして認められたことがあります。
「田中角栄」:ロッキード事件までは人気のある名前

http://ww3.tiki.ne.jp/~masanao/study/change2.htm

どうしても嫌なら家庭裁判所に申し立てをするしかないです。

#2さんの例は違います。
父親は「悪魔」という名前で届けましたが、役場が職権で不受理としました。
裁判の結果、不受理は正当な物とされたので「悪魔」以外の名前をつけるように決定が出て、意地になった父親が「あくま」としただけです。
この時点で「天使」でも「亜駆馬」「純一郎」でも、好きな名前をつけることは可能でした。
あなたの場合、一般常識から考えて不適当な名前(死神とか珍坊とか)でなければ、この例は当てはまりません。

因みに、私の知人に粟屋忍(しのぶ)という眼科の先生がいて、地元新聞に珍名さんとして度々紹介されます。
学会誌でも通称の粟屋忍で紹介されますが、戸籍は粟屋忍(しのぶ)と読み仮名が付いてます。
これなど明らかな出生届の錯誤で、多分裁判所に訴えれば一発で訂正されると思いますが、先生は今更と訂正されないようです。

一応有名人なので実名で。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 16:18

無理だと思います。



10年ほど前有名になった「悪魔」君騒動でも、
裁判で争っても結局「あくま」(別の漢字になった、たしか三文字)という名前で決着しました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 16:17

出生届が一旦受理された後では,家庭裁判所の許可を得る以外には名前の変更はできません。



参考URL:http://www.city.tokushima.tokushima.jp/jyumin/qa …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 16:16

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