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友人のことで困っています。

友人の配偶者の親が,数年前自己破産されたそうです。
金額はわかりませんが,自己破産によって,保証人になっていた分の借金はなくなったとこことです。しかし元々の借金を返済するために,他からも,多く借りており,その借金は本人(配偶者の親)が現在返済中とのことでした(友人談)。友人が心配しているのは,配偶者の親があまり懲りておらず,再度同じような状況に陥るのではないかということです。返済能力のない配偶者の親に代わって,子供である友人の配偶者に返済の義務が生じるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありませんが,友人が深刻に悩んでいるので少しでも力になりたくて質問します。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 自己破産しながらも、元々の借金を返済している状況が、ちょっと理解できません。


 それは別として、親の借金を子が返済する義務はありません。ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は、当然として返済義務が生じます。

この回答への補足

友人から聞かされた話によると,「もともと保証人になっていた借金は,自己破産によって返済義務がなくなったけど,それを返すためによそから借りていたものは返す必要がある。」とのことでした。今返されているものは,元々保証人になっていた借金を返すために,あちこちから借りていたものだそうです。又聞きなので正確ではないかもしれませんが,私が聞かされたのはそういうことでした。(私の聞き間違いだったら,すみません。)

補足日時:2001/11/12 19:27
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たとえ親子の間柄でも、保証人や連帯保証人にならない限りは、親の借金の返済義務は生じません。


友人に、絶対に保証人にならないように注意してあげてください。
このことは、友人の奥様についても同じです。
ただ、奥様の場合、親が亡くなって財産より債務が多い場合は、相続放棄をしないと、差額の債務を相続してしまうことになります。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。絶対に保証人にならないように早速アドバイスします。

お礼日時:2001/11/12 19:38

先の回答のように連帯保証人にならない限り返済義務はありません。



ただし、親が死亡した場合は負債も相続することになってしまいます。ですからその場合は相続放棄の手続きを取る必要があります。
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