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このサイトで以前、告発書の雛形を見ました。
それで、思ったのですが、以下のケースの場合、行政への告発は可能でしょうか?
また、告発先は正しいでしょうか?

(1)隣の違法建築で困っており人が隣の違法建築に関し、都道府県(市町村)の担当課に告発できる。

(2)(1)の場合、その違法建築が「未登記」または「登記内容」が実際違っている場合、法務局に告発できる。

(3)(1)の場合、その違法建築が「建築確認をせず建築されたもの」または「建築後、検査をされていないもの」であった場合、都道府県(市町村)の担当かに告発できる。

(4)保管法に違反している車を警察に告発できる。

また、

(5)告発した場合、その行政機関は告発された人の請求に関わらず、告発者の名前を隠してくれるのでしょうか?

(6)謝って、その行政機関が告発者の名前を告発された人に言った場合、その行政機関の担当者は何法に違反し、どのような罰則を受けるのでしょうか?

以上、お手数ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>当方に関する守秘義務は役所にあるのでしょうか?



一応公務員には法律で守秘義務が課せられているので、ぺらぺらしゃべる事はないと思います。
念を押しておけばいいと思います。
心配なら山田太郎とか、偽名で訴えればいいのではないですか?
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違反建築については、建築主事のいる役所(特定行政庁)になります。


市町村に建築主事がいればその自治体の、いない場合には都道府県の、建築監視員になります。
文章では無く電話でも可能です。

名前を出さないように言えば大丈夫ですが、この手の場合は、自然と相手に判ってしまう場合もありますし、近所付き合いで以前にもめたことがあれば、憶測で推定する場合もあります。
内容によって判る場合もあるので、絶対に判らないようにすると言うのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、場合によっては当方にこと推測できますよね。
でも、役所から先方への当方の名前を言うことはないのですよね。

お礼日時:2005/09/27 00:21

1 告発できますが、正式な文書でなくてもできると思います。



3 1と同じですね。


違法建築でお困りなら、電話でも受け付けてくれると思いますよ。
できれば写真を撮って、直接話をしにいくのが最善だと思います。

ただ、近隣の喧嘩の手段として違法建築を訴えると言うのでは、役所は腰が重いと思います。
具体的事実のみを訴えると言う事が大切かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

当方に関する守秘義務は役所にあるのでしょうか?

お礼日時:2005/09/27 00:20

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