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イギリスに輸出をするさいに金額を大幅に間違ってしまいました。
そのまま輸出の通関が終わり、先日現地に(AIR)到着し、2日後、客先に金額が間違ってるから訂正するように言われました。
訂正したINVOICEは客先に送りましたが日本側でなにかすることはありますか?輸出申告を修正したりしなければならないのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

NO.1です。

最初に質問では、三国間とは理解できず、日本から英国への輸出ととれました。従い最初の回答は、通常の輸出のケースとして回答しました。

3国のうち、質問者さんの国(日本?)と、英国が、どのような位置に来るのか分かりませんが、これだけはいえます。

質問者さんの会社が輸出をして、その代金を入金する金額で、輸出通関をすべということです。通関金額と、決済金額と一致の原則です。

日本では数年前の外為法ビッグバンまで、NO.2の方が説明されているように500万円超えの輸出は輸出報告書が必要で、それにて決済と通関を照合していたことになります。
輸出報告書が廃止されても原則は生きています。
そのような意味で、輸出申告金額が適切でなかった場合は、修正申告するべきと思います。

三国間貿易の、中間に入る側としての、仕入れと売りのinvoiceの金額が違うのは当然のことでえす。この場合は、その国では輸出入通関はありませんから、invoice金額変更は、税関と関係ありません。
(最初質問でイギリスに輸出---と言われているので、当てはまらないですね)

正確な質問者さんの状況が不明ですので、上記的外れなら申し訳ありません。
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 横レス失礼します。


 ご質問文からは「客先」がイギリスの会社なのかどうががはっきり判りませんが……。質問者様が出発点で、書類はイギリスを通り、最終的に第三国へ行く、という関係ですか? もしそうなら、

>>現地が訂正後のインボイスで輸入通関してるって事はないんですかね・・。

 現地はイギリスの会社が送ったinvoiceで通関しているはずです。で、これは質問者様の会社とは何ら関係ありません。No. 1の方が修正申告をしなければならないとおっしゃっているのは、輸入国の通関金額と日本の通関金額の差異を指摘されるから、という意味ではないと思います。間違った金額で通関したことは「虚偽の申告」になってしまうからです。
 上記は、書類が第三国を経由し、最終的にイギリスへ行く場合でも変わりません。イギリスは第三国の会社が発行したinvoiceで通関します。
 外為法が改正される前は、大きい金額(もう記憶が定かでなくなっていますが\5,000,000.-超だったか?)で輸出報告書を税関と代り金入金銀行へ提出し、後日双方が日銀で突合されるという形で、金額に虚偽がないかチェックされていました。今は\5,000,000.-程度では、ないと思いますが。
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<輸出申告を修正したりしなければならないのでしょうか?



その通りです。
通関業者と相談してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ちょっと疑問に思ったのですが、三国間なので、出荷した時の金額とスイッチした金額が違う時があるのですが、今回はそれを適用できませんか?
現地が訂正後のインボイスで輸入通関してるって事はないんですかね・・。うーん。宜しくお願いします。

補足日時:2005/10/02 11:27
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