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裁判所の入り口に 公示送達の掲示板があり、10枚くらい貼っていました。
時間があったので何となく見ていたのですが
その中に1枚だけ「検察審査会」の結果 (判決というのでしょうか)
が貼ってありました。

公示送達というのは、訴えたい相手の所在がわからない時や失踪宣告などで貼り紙をするというイメージしかなかったので、その1枚が気になりました

民亊裁判の判決などは貼り紙をしてませんでした。
どうして検察審査会の結果だけは貼っていたのでしょうか?
それが常識的なことなのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

公示送達とは無関係です。



検察審査会法の第40条に、検察審査会の議決については、「その議決後七日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し」なければならないというきまりがあるので、掲示されているものです。

検察審査会専用の掲示板を設置するのもスペースやお金がかかりますから、公示送達用の掲示板を一緒に使っているのだと思います。
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この回答へのお礼

そうだったんですか!!そこまで知りませんでした。ありがとうございます

お礼日時:2005/10/03 09:06

それで、その「結果」に何と書いてありましたか?


私は、もともと検察審査会は、検察官の不起訴処分が適当であったかどうかを審査するところなので、その結果は検事正か検察官適正審査会に報告すればいいので、そのように、公に送達する必要はないと思いますが。
再度、詳しく見て下さい。
単なる、パンフレットかもしれませんので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

たしか、不起訴処分は相当であると書いていたようです。
民亊の判決文と違って1枚きりでしたが・・・民亊の判決文より説明理由などがあっさりとしていました。上告審の門前払いに似ていました。

その結果の紙?を貼ってあった掲示板に
『ホームページでも見られます』と書いた紙も貼ってあったのですが
これは 相手が所在不明の呼び出し状や、失踪宣告の貼り紙についてだったんでしょうね・・・

私はてっきりこの審査会の結果のことをくわしく載せているのだと思い込み何だかそこまで公にしなくてもいいのになーと思いました。

お礼日時:2005/10/03 09:31

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