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仕事でプロポリス(液体状のもの)を輸入したいと思っています。
通関関係に詳しい方、手続きや必要書類、注意事項等一から教えてください。
御忙しいところ恐縮ですがよろしく御願い致します。

A 回答 (1件)

液状のプロポリスは通常アルコールチンキですが、酒税法の例外規定が適用されますので、輸入の際に酒税を支払う必要もありませんし、酒税法関連の免許も不必要です(輸入後の販売についても同様です)。


プロポリスチンキは食品に分類されますので、特に何も免許は必要なく、通関時には食品届けを提出することになりますネ。このフォームは食品監視官のところにありますし、また、乙仲を利用されるのでしたら、そこにあります。
食品届を提出すると、食品衛生法に基づく食品検査が行なわれます。通常は簡易検査で、数本の抜き取りが行なわれ、二酸化硫黄の検査が行なわれることとなるでしょう。この検査結果は半年間有効ですので、一度検査合格しますと、同じ製造所、同じ輸出業者からのものは、同じ通関場所を利用する場合に限り半年間、検査が免除されます。食品届には全ての原材料、加工製造方法を書くことになりますので、調べておいてください。
食品の表示については、食品衛生法に基づいて行なわれます。品名、原産地、内容量、原材料、輸入者、賞味期限(品質保証期限)、製造番号を輸入者の責任において表示しなければなりません。また、カロリーを含む栄養表示も。
販売の際には、薬効などを書かないようにしてください。薬事法に抵触することになりますからネ。
できれば、自主検査として残留農薬等についてのデータ取りをしておくことをお勧めします。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

早々の御返答、ありがとうございました。大変参考になります。
ただいまシッパーより製造工程を取り寄せ中です。
がんばりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/16 09:32

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