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どなたか教えて下さい。
現在、私が管理している工場において、3000KVAのガスタービン発電設備が設置されています。これは、常用発電設備として経済産業局に申請されています。
コージェネレーションシステムではありません。

定期事業者検査について、電気事業法には、
・・・

電気事業法第55条第1項の経済産業省令で定める定期事業者検査の実施が必要な電気工作物は下記のとおりです。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除きます(電気事業法施行規則第94条)。

1.蒸気タービン(出力1,000kW以上の発電設備に係るものに限る。)
2.ボイラー
3.独立過熱器
4.蒸気貯蔵器
5.ガスタービン(出力1,000kW以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機に限る。)に限る。)

・・・
と記載されており、私が管理しているガスタービン発電設備が定期事業者検査の対象となるのかどうか迷っています。
悩ましいのは、「内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機に限る。」という文ですが、そもそもガス圧縮機とは何かわかりません。

どなたか教えていただけないでしょうか。
なお、燃料は灯油です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

数年前に電事法が改正され、ガスタービン本体は検査対象から外れました。


よって発電技検とかロイドとかの認定機関による検査確認は不要です。

ガス圧縮機というのは、タービンの燃料としてガス系の燃料を使用する場合に、燃料を高圧にするための圧縮機です。
燃料が灯油なら設備されてないですね(^^。


ですから、今ガスタービン発電設備を持っている工場は、ガスタービン本体はメーカー検査だけで、ガス圧縮機の検査確認のためだけ認定機関を呼ばなければいけないという状況です(笑

蛇足ですが、灯油燃料でコージェネじゃない常用発電設備って・・・えらい発電単価高そうですね(汗
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
とりあえず、うちの設備が対象にならないことが確実なことがわかりました。
なお、ご指摘の通り、とても発電単価の高い設備です。ですので、ピークカット、非常用程度しか使用できません。

お礼日時:2005/09/26 21:39

現在のプラントは今までに定期点検は行っては無かったのですか。


今、現在では通産の官庁検査ではなくて自主検査に移行しております。
定期検査のインターバルも運転時間に関与して変わっています。
点検対象部位の項目を貼り付けておきます。
参考になれば幸いです。
http://www.khk.or.jp/conference/shiryo/hon4/shir …

参考URL:http://www.kenkocho.co.jp/PDF/121iy_14.pdf
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