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フォークリフトの月次検査を行うためには、何らかの資格が必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

定期自主検査の中に、年次の「特定自主検査」と月次の検査があり、「特定自主検査」(年次のもの)の場合は、下記の労働安全衛生法第45条で、有資格者が行う義務がありますが、月次の検査については有資格者が行う定めはありません。




「労働安全衛生法」:
第四十五条  事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2  事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

「労働安全衛生規則」:
第百五十一条の二十一  事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の二十二  事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
第百五十一条の二十四  フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
このように根拠法令まで明示していただけると助かります。

お礼日時:2014/10/26 17:47

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