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ボイラー及び圧力容器安全規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十三号)

最終改正:平成一六年三月二六日厚生労働省令第四四号

によりますと、

「(定期自主検査)
第八十八条  事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一  本体の損傷の有無
二  ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三  管及び弁の損傷の有無
2  事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3  事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 」

とありますが、具体的にどのような検査をしていますか?
私の想像の範囲では、3項目の表を作成して、「有・無」をつける位しか思いつきません。幼稚ですが・・。
実際に定期自主検査を行っている事業所の方がおられましたら、教えてください。
様式などがあれば、ダウンロードできる所を教えて欲しいです。

A 回答 (2件)

一  本体の損傷の有無


二  ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三  管及び弁の損傷の有無
は目視検査は最低限必要ですね。
それに主要機器の点検記録。
給水ポンプその配管弁類、特に安全弁の動作記録は必要と思います。
実封鎖記録、もしくは油圧ジャッキによる安全弁封鎖記録は大切と思います。
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目視点検による異常の有無を記録することで良いと思います。


可能なら圧力計の読みと気温を定期的に記録してはいかがでしょうか。
また、点検マニュアルを作成し、どういうところに注意して
点検すべきなのかをまとめておくとベストだと思います。

それから、圧力容器だけの点検記録を管理するのは大変なので、
プラントの他機器を含めた日常点検記録や年次点検記録に、
圧力容器の項目を入れて、一緒に管理するとよいのではないでしょうか。
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