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私の勤めている職場でダムウェーター(小荷物専用昇降機)を使っているのですが、工場設備ではない施設ではダムウェアーは使用できないと通達がありました。

どうしても信じられないのですが、どのような根拠があるのか教えてください。

また、ダムウェアーの設置又は、管理する法律はどのような物があるのか教えてください。

A 回答 (1件)

小荷物用昇降機は、建築基準法で設置基準が定められており、


年一回の定期検査が義務付けられています。

工場の場合、生産ラインの一部をなっている場合には、対象外とされています。

工場では、確認を受けず違法状態で使われている事が良くあります。
正規に設置して定期検査を受けているならば、昇降機の脇に定期検査報告済み証が張ってあるはずです。

「ダムウェーター」の呼び名は差別用語として、現在は使用されていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たしかに昇降機の脇に定期検査報告済み証がありました。

どうやら、人間が乗るエレベーターとして登録してあり、今回の法律改正で、使用できなくなってしまった様です。

お礼日時:2009/10/16 07:19

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