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 駐車場敷地内で、誘導員に従い駐車をしようとしたところ、柱に衝突し車両の一部を損傷しました。
 この場合、誘導者責任を求め、修理費用の請求はできるのでしょうか。
 恐れ入りますが、お詳しい方にお知恵を賜りたくお願い申し上げます。

A 回答 (11件中1~10件)

誘導員の指示に従うかどうかはあなたの任意です。


修理費用の請求はできても誘導員側に法的な賠償責任は
ないでしょう。

盲導犬はユーザーが前進を指示しても危険があれば
指示に従わず立ち止まり動かないそうです。

あなたも柱に衝突するなら指示に従わず立ち止まり動かない、
または衝突しないようなハンドル操作をするという
選択ができたはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。分かり易い具体例でした。納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:32

「ここにぶつけて下さい」と言われたわけではないので、


誘導者の責任は問えないはずです。

客観的に見て、あなたが運転ミスでぶつけた、としか
判断されないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。可笑しくなるぐらい明快な回答でした。非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:50

駐車場管理の仕事をしています。


法律的には、どうだか知りませんが、弁償するかどうかは、客と駐車場運営会社との駆け引きによって決まってくる部分があります。
実際こんなことがありました。
客が機械式駐車場に車を入れました。
機械は「サイズオーバー」と判断。
別の駐車場に誘導する為、係員がバック誘導しました。
客の運転は下手で、ハンドルを切らなきゃ良かったところを切ってしまったため、サイドミラーを破損した。
はっきり言って客しだいですね。客がごねなかったら、弁償はせず謝罪だけで済ませてしまうかもしれないし、客がごねたら、早くコトを収拾するがために「係員のバック誘導が原因であった」と、こちらのミスが原因だと断定的な内容の事故報告書を書いて、保険会社に請求すれば、大体お金は出ます(100%出る保証はないが)。
私の会社みたいな大きい会社なら信用もあるから保険対応するかもしれないけど、小さい会社はだいたいケチだから、保険対応なんてしてくれないんじゃないかとと思いますよ。まあ、ダメ元で請求してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。決定的な法的問題でも無い限りは、状況状況で変わる訳ですね。確かにその通りだと思います。非常にお世話になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:48

誘導員には法律的な規定はないですから、まったく何の法的責任もありません。

まぁ個人的に「ごめんなさい」という気持ちぐらいはあるかもしれませんが。

道路工事の誘導員と同じです。
工事車両が止まっているので通れるか通れないかわからないが、誘導員が棒を振っているので通ったところ接触した。これは通れると判断したドライバーの責任です。ドライバーが通れないと思えば誘導員に車の運転を代わってもらい通過してもらうことです。この場合は全責任が誘導員にありますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。正直誘導員にごめんなさいの気持ちがあれば、しかたないとあきらめていたことですが、開口一番『誘導側に責任はない』と居直られたので、調べたくなりました。私事に、このようにご意見を頂戴できましたこと感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:43

ANo.6です。


下から3行目を少し訂正です。

訂正前
衝突するなら指示に従わず

訂正後
衝突するなら誘導に従わず

盲導犬への指示の場合は命令やコマンドになりますが、
車の誘導員の場合は命令ではありませんので。

質問者の場合は、誘導員に従ったことが柱に衝突した原因であるかのように
書かれていますが、車の免許を取るときに教習所で
「車の運行管理上の責任は運転者にある」と関係法令に書かれていることを
何回も習っていると思いますのでテキストをまだお持ちなら
読み返していただきたいです。

青信号もあくまで
危険があるかも知れないので安全を確認したなら
進んでもいいですよ、
と言う意味になります。

今回の事故は建物の柱のキズによっては修理代を逆にあなたが
請求される側に法的にはなります。
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この回答へのお礼

引き続きありがとうございます。言われてみれば、誘導員はハンドルもブレーキも操作することはできませんので、運転者にその責任が及ぶことは明白ですね。非常に明解にご対応下さいましてありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:39

扱いが自損事故になるというのは他に関係車両が無いからそうなるのであって


誘導員に法的に従う意味が無いというのはどうかと思いますよ
私がなぜ どういうふうにどこを当てたのかを補足を求めたか?というと
余程の運転に熟練した人でない限り 車両感覚でバックの際どこまで
バックできるか?というのは かなり難しくできれば他人に見てもらいたい
部分です。
極端な話初心者マークをつけて 車庫入れに苦労してる人を見つけて
警備員が見守ってくれたという可能性もあり そのような時は見てくれる人を
信頼します もちろん全額支払えというのは難しいでしょうが
この場合はいくらか 払ってもらってもバチはあたらないでしょう

気になるのは後面壁でなくの柱に当たったとありますよね 
混みこみの地下駐車場で Aー5に空きがあるからそこに止めてと入り口の誘導員に言われた 
あとは車庫入れの技術の問題で柱に側面を擦ったというふうにも
考えられます こんな場合は完全に自己責任だといいたかったのです。
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この回答へのお礼

NO2に続きご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:36

残念ながら誘導員には何の権限も無く、当然責任もありません。

自損事故と同じ扱いです。

というのが一般論です。
誘導方法など具体的なものがあれば、判断は変わってくる可能性もあるでしょう。また個人ではなくその警備会社を相手にすることも考えられます。

どうしても誘導員側の過失を取りたいというのであれば、弁護士依頼して司法判断を仰ぐしかないでしょう。

目の前で人が横切ろうとしているところ、誘導員が前方で手招きをする。そんな場合質問者さんは車を発進させますか?やはり最終的には自己責任です。

誘導員ではなくこれが警察官であれば事態は変わってくると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。人が横切るという例え話にとても説得力を感じました。この度は、運転者責任として勉強させていただきました。親身にご対応下さいましてありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:09

具体的な誘導方法がわからないと判断できません。



例えば、駐車する位置を示すだけの誘導であれば、柱との接触は100%ご質問者の過失となりますが、柱にぶつからないように具体的に誘導をしていて、誘導ミスにより接触したような状況であれば、誘導者にも過失を問うことはできるでしょう。
ですが、法的には誘導に従う義務はありませんので、ご質問者の過失のほうが大きくなることは間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。決定的な一言『法的には誘導に従う義務は無い』とても勉強になりました。ありがとうございました。今回は運転者責任として、勉強したということにしたいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:07

以前同じ様な事故を起こしましたが、結論(損保会社)は自損事故扱いになりました。

誘導者は申し訳ないと、謝罪金(修理費の30%)を持参してきましたが・・・
法的には運転者責任のようです。誘導員がいても気を付けましょう!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常に具体例を教えていただきましてので参考になりました。多くの方からご回答をいただきました通り、運転者責任として今後は気をつけて参りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 15:56

ん~~難しいですね どっちとも言えなくはないです


補足お願いします
普通 誘導員がする範囲として 入り口で満車ですからとか 2方向から車が
くるようなところで どっちかの車の進行を止めることが中心で
各車がそれぞれの駐車スペースに止めるところまでは見てくれないと
思うのですが 具体的にどうやって柱に当たったのですか?
バックオーライ オーライと誘導していて 車の後面が当たったのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。また、深い所までご判断を研究していだきまして恐縮いたします。詳細は、立体駐車場での出来事でした。柱の間に車を入れる訳ですが、前面道路が狭く直線での駐車はできません。そのため、頭を左に振ってバックで入りますが、その際に、バックバックの誘導があり、柱にぶつかりました。なお、当たったところは側面内側です。しかしながら、多くの皆様のご意見のように、運転者責任がある以上は、相手には責任を問えないようです。この度は非常に親身にご対応下さいましてありがとうございました。

お礼日時:2005/10/07 16:02

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